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掲載日:2025年10月22日
Q 岡田静佳 議員(自民)
近年、全国各地で外国人、外国法人による土地の取得が進み、様々な問題が生じています。例えば、先日公表された全国の地価調査では、インバウンドが増加した観光地などでは地価が高騰し、住民生活に影響を及ぼしています。また、一部地域では水源地や森林、防衛関係施設の周辺の土地などが外国資本に取得される事例も報告されています。こうした外国人による土地取得が無制限に拡大すれば、日本国民の安全保障や国土保全の観点からも、非常に重大な問題に発展すると危惧されており、実態を把握すべきだと思います。
そこで知事に伺います。
県では、外国人の土地取得の状況について現在どのような形で、どの程度把握しているのか伺います。
A 大野元裕 知事
県では埼玉県水源地域保全条例に基づき、水源地域内での森林の土地取引をする場合、県に事前の届出を求めていますが、条例を施行した平成24年以降、外国人による実績はございません。
また、国では重要土地等調査法に基づき、防衛関係施設周辺などの注視区域等において土地・建物の利用状況を調査するとともに、特別注視区域において取引をする場合には、国に事前の届出を行うこととしております。
現在、県内では注視区域等として9か所が指定をされておりますが、令和6年12月の国の発表によれば、令和5年度の外国人及び外国法人による県内の土地・建物の取得数は9件となっております。
さらに、国土利用計画法では一定面積以上の土地を取引した場合、県に事後の届出が必要となっておりますが、国では近年の土地利用の動向等を踏まえ、令和7年4月に施行規則を改定し、7月1日以降、届出事項として氏名、住所、利用目的などに加え、国籍等を記載することといたしました。
これにより、県内全域において外国人による一定面積以上の土地取引を把握することが可能となりましたが、現時点では外国人からの届出は確認されておりません。
県としては、外国人を含めた土地の取得状況等を把握するため、引き続き、こうした制度の周知や適切な運用に努めてまいりたいと考えます。
再Q 岡田静佳 議員(自民)
現時点で9件把握ということなんですけれども、あり得ないんですね。高層マンション1棟が建っても、もう9件ぐらい外国の方が入っているという状況で、埼玉県全域で9件というのはちょっと実態としてはもっと多いはずです。
質問は、そもそも現行の制度ではこの程度しか把握できないという仕組み自体が問題だと思います。そこで、外国人の土地の取得状況を把握するため、県独自に何らかの取組はできないのか、知事にお伺いいたします。
再A 大野元裕 知事
我が国が締結している国際約束のうち、WTOの「サービスの貿易に関する一般協定」において、内国民待遇義務、すなわち外国人や外国企業に対し、日本人と同等の待遇を与える義務が規定をされています。
この中で、不動産に係るサービスについては、国として留保規定を付していないことから、原則として外国人の土地取引について差別的な取扱いはできないこととされています。
また、国際約束は法律や条例に優位することから、外国人のみを対象として県独自の規制はできないと考えています。
外国人を含めた今後の土地制度の在り方につきましては、外交、安全保障等の観点から国において議論するべきものと考えます。
再々Q 岡田静佳 議員(自民)
WTOとかいろんな関係で県で規制ができないということですが、現状のままでは何も解決しないと思います。県が対応できないのであれば、県が実態を把握しているわけですね、いろんな問題も対応しているわけですから、国に強く強く要望を改めてすべきではないかと考えますが、知事の所見をお伺いいたします。
再々A 大野元裕 知事
県におきましてはこれまでも、県が所管する水源地域については、保全をする必要があると考えてきたことから、外国資本等による土地取引、利用、開発の規制に係る法律等の整備を行うよう、国に要望をしており、引き続き、こうした要望を実施してまいります。
他方、国では令和7年6月に策定をした「経済財政運営と改革の基本方針2025」、いわゆる骨太の方針において、外国人による土地等の取得を含む国土の適切な管理・利用については、政府横断的な司令塔体制の下、総合的検討を行うことを明記をしております。
今後、国における様々な検討や議論がなされると考えておりますので、県としては、こうした国の動向について注視をしながら、必要に応じ、要望を引き続き行うことも検討したいと思います。
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