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掲載日:2025年7月8日
Q 渡辺大 議員(自民)
ここで言いたいことは、通報をちゅうちょなく行えるよう十分な啓発と体制整備をということです。
この制度はとても分かりづらい制度だと思います。今般の兵庫県の対応は、公益通報者保護法違反と認定されています。法律の解釈に基づき制度を運用するプロである県庁の行政職員が間違ったということで、公益通報者保護法自体の制度理解の難しさが現れたケースだと思います。
いずれにしろ、兵庫県においては、報道機関などへのいわゆる外部通報が公益通報者保護法で保護される通報に該当するとの認識が当初から薄かったような言動が繰り返されており、正確な制度理解を欠いていたであろうことは見て取れました。
制度の理解の難しさは、制度の利用をちゅうちょさせてしまいます。そもそもどれだけ体制整備をしても通報はしづらいと思います。任された仕事があり、職場内の関係性から通報があれば調査せずとも誰が通報したかは事実上明らかになってしまうことが多いからです。安全は確保されると思って通報したら処分されたというのでは誰も通報できません。
内部通報、行政機関通報、外部通報、それぞれについて保護を受けるための要件を明確にし、啓発し、運用の状況について公開するなど、職員さんがちゅうちょなく安心して利用できる制度とすることが重要だと考えますが、知事の御所見を伺います。
A 大野元裕 知事
公益通報者保護制度を効果的に運用していくためには、職員が制度を理解するとともに、安心して通報できる体制づくりが必要であります。
県では、公益通報者保護法に基づき、総務部に内部通報窓口を設け、秘密の保持を徹底した上で、通報者への不利益な取扱いや通報者の探索を禁止するとともに、弁護士に通報できる外部窓口も設置することで、職員が安心して通報できる体制を整えています。
また、職員に制度を理解させるために、職員ポータルサイトにおいて、内部通報の対象、通報の流れ、通報者の保護に関することなど、制度の概要や、外部窓口も含めた通報窓口を案内するとともに、管理職等を対象とした倫理研修において、制度を周知しております。
さらに、県ホームページに公益通報者保護制度のページを設け、内部通報、行政機関通報、外部通報の通報者が保護を受ける要件や内部通報の件数などの運用状況を掲載しております。
議員からの御指摘も踏まえ、今後は通報に関する秘密保持等に配慮しつつ、更に制度の運用状況や保護要件等を分かりやすく示すことで、職員の理解を深め、ためらうことなく通報できる制度となるように運用してまいります。
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