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掲載日:2025年7月8日
Q 渡辺大 議員(自民)
介護保険制度では大半の方がケアマネさんにお願いしてケアプランを作成し、介護保険サービスを利用する仕組みとなっており、ケアマネさんは介護保険制度の要の存在と言えます。
ですが、ケアマネには処遇改善加算もつかず、夜勤もないため、介護職員の方が給与面がよく、せっかく苦労してケアマネの資格を取ったのに、介護職員より給与面で劣るという逆転現象すら発生しています。給与面でもケアマネになるインセンティブが働かず、結果、ケアマネの更なる人材不足を招いています。
さらに、居宅系においては、1人当たりの件数を増やしたところで上限44件を超えると基本報酬が減るという逓減制があるため、ケアマネの給与は増えず、むしろより多忙になるだけです。
そこで、ケアマネの処遇改善についての知事の御所見を伺います。
A 大野元裕 知事
介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーは、介護保険サービスの要として不可欠な存在であり、その職責に見合った報酬が得られるよう、国において適切な介護報酬等を設定するべきと考えます。
入所施設では、介護職員が一定の実務経験を積み、ケアマネジャーになる場合が多くみられますが、最近では介護職員の処遇改善が進んだ結果、ケアマネジャーにキャリアアップするインセンティブが薄れているという状況を耳にしております。
令和6年度の介護報酬改定により、介護職員の処遇改善加算については、事業所内での他職種への柔軟な配分が認められましたが、国の調査によれば、ケアマネジャーを加算の配分先とした事業所の割合は3割にとどまっており、制度改正の恩恵を受けているとは言えません。
また、地域の要介護高齢者のケアプラン作成等を担う居宅介護支援事業所は、処遇改善加算の対象外となっており、人材確保がより困難になっているとの話を聴いています。
県といたしましては、こうした現状を踏まえ、ケアマネジャーの職責に見合った処遇となるよう、国に対し強く要望してまいりたいと思います。
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