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掲載日:2020年10月12日

令和2年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)

手話の普及・啓発について - 「障害」の「害」の表記の協議を

Q   金野桃子  議員(県民

「障害」の「害」の字について、現在、埼玉県では全てのものについて漢字で表記されています。この点について、内閣府では平成22年に障害者制度改革推進会議において「障害の表記に関する検討結果について」という文書を取りまとめていますが、賛否両論あり、結論は出ていません。しかし、「害」の字は害悪などマイナスのイメージを連想させてしまうことから、北海道、福島県、大阪府など16道府県において平仮名表記への見直しが行われています。
埼玉県においては、平成21年度に障害者施策推進協議会において一度検討され、漢字表記のままいくと決まりましたが、そこから10年が過ぎています。昨今の全国的な流れの中で、埼玉県においても平仮名表記をすべきかどうか賛否両論あることは承知していますが、改めて協議することはできないか、福祉部長にお伺いします。

A  山崎達也  福祉部長

障害の「害」の表記については、ひらがなで表記する方法と石へんの「」という漢字で表記する方法もあります。
議員お話の国の障がい者制度改革推進会議では、「法令等における「障害」の表記については当面現状の漢字表記を用いること」とされました。
また、昨年11月のNHK放送用語委員会では、障害者団体に対するアンケート結果を踏まえ、放送での呼称は原則、現行の漢字を使うこととしています。
本県では、障害者施策推進協議会において検討を行い、様々な意見がありましたが、平成21年に「現行の漢字表記を用いるべき」との結論になりました。
その後は、障害者団体などから表記の変更を求める要望は出されておらず、県内の主な団体の名称や発行物は現行の漢字表記となっています。
表記を変えるためには、当事者である障害者の方の意向が重要であると考えています。
今後とも、障害者団体などからの御意見に広く耳を傾けていくとともに、国などの動向を注視してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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