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掲載日:2020年8月6日
【事例1】お試しのつもりが、定期購入の契約だった
SNSを見ていたら、健康飲料がお試し価格100円という広告が出てきた。安いし、1回試してみようと注文した。翌月も同じ商品が届き、商品代金7000円とあり、初めて定期購入の契約になっていることを知った。
【事例2】「解約保証」に条件があった
スマートフォンで、痩せるサプリメントが「初回限定価格300円、2回目からは割引価格の6千円、解約保証」等と書かれた広告を見て、定期購入契約だがいつでも解約できると思い気軽に申し込んだ。1回目が送られてきて試したが解約しようと思い、事業者に連絡すると「単品購入価格の1万5千円を支払えば2回目からの解約に応じる。このことは解約保証に書いてある」と言われた。そのような記載があったか覚えがない。
【事例3】解約したいが事業者に電話がつながらない
ネット通販で6回の定期購入コースで初回限定980円の脱毛クリームを注文した。解約は次回商品発送日の10日前までに電話でするよう記載があった。2回目からは解約しようと事業者に電話し続けているが一向につながらない。
*「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」(「特定商取引法ガイド」該当pdfページへ)
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