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掲載日:2025年9月24日

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SNSの「ダイエット広告」をきっかけにした怪しい痩身商品の勧誘に注意

【事例1】
SNSに度々出てくるダイエット広告に惹かれ、タップすると、無料メッセージアプリへの登録を促され、薬剤師を名乗る人とやり取りが始まった。「1か月で10キロ絶対痩せる。リバウンドはない」と、勧められるまま痩身茶と足の裏に貼るパッチの購入を決め、代引きで8万円支払った。その後、「それだけでは痩せない」と10万円分のサプリメントなどの購入を次々と勧誘され困惑している。

【事例2】
SNSのダイエットトレーナーの広告をきっかけに、個人名の相手とメッセージを交わし、痩せるお茶を代引き6万円で購入したが、頼んでいない「痩せるパッチ」が同梱されていた。問合せると「あなたはモニターなので追加商品だ。費用を支払うように」と言う。モニターになった覚えはない。支払いたくない。

イラスト:LINEで怪しいダイエット商品購入を勧誘され戸惑う女性

SNS上のダイエット関連の広告をタップしたとこ ろ無料メッセージアプリの登録へ誘導され、無料メッセージアプリ上でダイエット効果をうたう商品の勧誘を受け、購入後に次々と不要な商品を勧められるトラブルが起きています。頼んでいない商品が届き代金を請求された、個人情報を伝えていて不安といったケースもあります。
また、メッセージで返金について尋ねても自動応答のような的外れな返事が来る、電話をしても出ないなど不誠実な対応をされたという相談も寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 無料メッセージアプリの相手の言うことをうのみにせず、少しでも不審に思ったら購入は控え、相手との連絡を絶つことも考えましょう。
    • 相手(事業者情報)については「会社概要」や「特定商取引法に基づく表記」を参照して、架空や実在企業をかたった偽者ではないか確認しましょう。
    • 体重の増減は個人の食や運動などの生活習慣に左右される不確定なものです。「〇〇だけで痩せる」など簡単に痩身効果が得られるような説明や、「絶対痩せる」「リバウンドしない」と断定して言うような勧誘には注意しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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