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掲載日:2023年11月29日
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【事例1】
テレビショッピングでシワが取れるクリームが「1家族様1回限り、初回千円」と紹介されていたのを見て注文の電話をした。その際、オペレーターから「結果が出るのに数か月かかるので使い続けてほしい」と、3本まとめての購入を勧められ了承した。しかし、電話を切った後に購入をやめたくなった。
【事例2】
テレビショッピングで視力改善に効く目薬の宣伝を見て電話した。話の中で目の不調と、まずは試したいような事は言ったと思う。後日、目薬とサプリメント2袋が届いた。サプリメントは試供品だと思っていた。翌月、同じサプリメント2袋と代金1万円の振込用紙が届いた。驚いて販売会社へ電話すると、サプリメントの定期購入の契約になっていると言う。定期購入を申し込んだつもりはない。解約したい。
【事例3】
就活について学びたいと思い、SNSの広告から就活コンサルタントの無料オンラインセミナーを申し込み、ウェブ会議システムで受講した。講義後、業者から「自己啓発の話をしたい」と言われ了承すると、広告や講義中にも一切示されなかった自己啓発マニュアルのUSB教材とロールプレイング指導、併せて250万円の契約を突然勧誘され、あまりの執拗さに断り切れず契約してしまった。
ウェブやテレビ、新聞、雑誌等による広告やチラシなどを見た消費者が、電話やネットなどで購入の申し込みを行う「通信販売」では、クーリング・オフが適用されません。広告を見て電話で注文した時に、業者から広告に掲載のない商品を突然勧誘され、契約してしまったがやはり解約したいとなっても「通信販売」であるためクーリング・オフはできませんでした。
特定商取引法の改正により電話勧誘販売の対象範囲が拡大され、従来は通信販売として考えられていた一部トラブルが、電話勧誘販売に該当するようになり、クーリング・オフ適用が考えられるケースが増えました(令和5年6月1日施行)。
「電話勧誘販売」は、事業者が電話をかけて勧誘を行い、それによって消費者の購入意思の決定が行われた場合に該当します。さらに、事業者の巧みな働きかけにより消費者が電話をかけさせられ、その中で勧誘を受けた場合も該当します。
この“巧みな働きかけ”とは、「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為」と政令で定められています。今回の改正では、事業者が消費者に電話をかけさせる方法について、誘引する際の手段が追加されました(下線部)。
例えば、新聞の広告やテレビショッピングの宣伝で「商品Aの契約を勧誘する」と告げずに何らかの表現(例えば、商品Bを無料で差し上げます等)で消費者に電話をかけさせ、その電話で突然商品Aの購入を勧誘した場合、今までは「新聞の広告やテレビショッピング」は電話勧誘販売の適用対象外でしたが、今回の改正で適用対象として追加されたので、クーリング・オフが考えられるようになったということです。
さらに、電話で突然勧誘され、1回限りと思って了承した商品やサービスの購入が定期購入になっていた、という相談が多く寄せられています。「1回限りのお届け」などの表示がある商品の広告に、「電話注文の際に、定期購入の案内をする」とだけ表示されていても、通信販売に必要な価格や契約解除に関する事項が、消費者が一目見て分かるように表示されていなければ、電話勧誘販売の適用対象になると考えられます。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン 188)。
参考
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