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掲載日:2025年7月22日

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知らない間に子どもが高額な課金をしていた

【事例1】
小学生の子どもに家族との連絡用にスマホを渡していたが、私の知らない間にゲームをダウンロードし、登録していたクレジットカードの情報を利用して60万円分もアイテム購入に課金していた。カードの明細を見て初めて気付いた。

【事例2】
中学生の子どもが親に無断で数か月間オンラインゲームの課金をしていて、総額10万円の請求になった。時々クレジットカードとキャリア決済の利用履歴をチェックし、いつもより少し高額だとは思っていたが、他の請求と紛れてよく見ていなかった。

【事例3】
就学前の子どもに父親のタブレットを貸して無料ゲームで遊ばせていたはずが、複数の有料アプリのインストールやサブスクリプションサービスの動画を見ていたようで、クレジットカードに5万円の請求が上がっていた。ネットでの買い物がワンクリックでできる設定にしていた。子どもは課金について何も理解していない。

イラスト:オンラインゲームに課金する園児

インターネット上で子どもが保護者に無断で課金(決済)をして、高額な請求を受けるトラブルの相談が依然寄せられています。
パスワードを教えていないのに子どもが推測して割り出したり、保護者のクレジットカードや決済機能の管理が十分でなかったりするケースがみられます。

消費者へのアドバイス

  1. 子ども用に渡しているスマートフォンやタブレット、ゲーム機等だけでなく、子どもに貸すことがある大人用のスマートフォンや通信契約をしていない端末など、インターネットにつながる機器を子どもに使わせる際は、利用について子どもと初めによく話し合ってルールを決めておきましょう。
  2. フィルタリングやペアレンタルコントロールで管理しましょう。
    ペアレンタルコントロールとは、子どもによる端末や機器の利用を、保護者が制限を設け管理することができる機能です。
  3. 未成年者が保護者の同意なく課金(契約)をしてしまった場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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