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掲載日:2022年7月6日
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【事例】
ある外国人アーティストのライブチケットが欲しくてインターネットで検索し、一番上に表示されたサイトにアクセスした。「注文ができる残り時間」がカウントダウンされ、慌てて注文手続をした。購入後に、本来1万2千円のチケットが3万5千円と表示され不審に思い調べると、そのサイトは公式サイトではなく海外の転売サイトだと分かった。興行主に問合せると、そのチケットでは会場に入れないと言われたのでキャンセルしようと思ったが、サイトにはキャンセル不可と書いてある。納得できない。
チケット(特定興行入場券※後述)を不正に転売する行為に罰則を設けることで転売行為の抑止効果とし、チケットの適正な流通を目的とする「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称:チケット不正転売禁止法)が定められています。
日本国内で行われる映画、音楽、演劇、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち「特定興行入場券」に該当するものが対象となります。
特定興行入場券とは、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次のいずれにも該当するチケットを言います。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに、元の販売価格を超える価格で、業として転売を行うことを意味します。
「業として」は、反復継続する意思を持って行うことを指し、事業者(職業としての転売)だけでなく個人であっても繰り返し継続して(元値より高い価格で)転売を行えば罰則の対象になります。
違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
参考
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