ページ番号:190283

掲載日:2021年1月20日

ここから本文です。

マッチングサービスで知り合った人からの怪しい誘いに注意

イラスト:マッチングアプリで金銭トラブル【事例1】
マッチングサイトで知り合った女性とSNS上でやり取りをしていたが、「スマートフォンを紛失したから」と有料サイトに誘導され、そこでやり取りすることになった。やがて、個人情報を交換しようという話になり、それには有料のポイントが必要と言われ2万円分購入した。その後、次々とポイント購入をせまられ、合計80万円ほど支払ってしまった。


【事例2】
マッチングアプリで知り合った男性から「競馬で儲けている」という話を聞き、興味を持った。男性に紹介された人から「少額ずつだけど儲かる。元金分は絶対に損しない」と、百万円ほどの馬券自動投票ツールの購入契約を勧められた。高額なので戸惑っていると、男性に「借りればいいよ」と言われ、消費者金融の店舗に連れていかれた。結局、損ばかりしているし、借金も返済できない。

 

インターネットを利用して需要と供給の適合を仲介するマッチングサービスで、知り合った相手がきっかけで、消費者トラブルになったという相談が寄せられています。
有料サイトへ誘導され高額なポイント代金を支払うよう仕向けられた、競馬ツールのほか、投資、オンラインカジノの広告、自己啓発セミナーや情報商材などによる儲け話から、高額な商品等を契約させられたケースがあります。
トラブルになった場合、解約や返金を求めようにも相手との連絡(SNS上のやり取り)が途絶えた、氏名や住所、電話番号などが分からないことから、解決が非常に困難になる場合があります。
初めから勧誘が目的で、恋愛感情や友人関係を続けたいと思う気持ちを利用するようなケースもあり、サービスの利用には冷静かつ慎重さが求められます。

消費者へのアドバイス

  1. マッチングサービスで知り合った人から、金銭の支払いを伴うような誘い、商品・サービス等の勧誘をされた時は、慎重な判断が必要です。不要だ、少しでも怪しいと思うような勧誘は断りましょう。
  2. 借金をするように促された場合は、きっぱりと断りましょう。
  3. 契約時の状況や契約内容によっては、クーリング・オフや解約できるケースがあります。少しでも疑問に思ったらすぐに相談しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?