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掲載日:2025年12月25日
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【事例1】
SNSのサプリメント1回限りお試しの広告から販売サイトへ移ると「特別価格終了まで、あと〇分」の表示が目に入り、焦って注文した。2回目が届いて定期購入と分かり、解約を申し出ると「定期契約であることと、解約条件はサイトに書いてある」と高額な解約料を請求された。改めて注文画面を見ると、ページの下部に極めて小さな文字で書いてあった。
【事例2】
SNSでお試し2千円の洗顔料の広告を見て、販売サイトで注文フォームに入力していると「更にお得なプラン」とポップアップが出現した。美顔器プレゼントとあったので、そのプランで注文した。単に美顔器がもらえるだけと思ったら、洗顔料を7回受け取る条件の定期購入の契約だった。解約を申し出ると美顔器の代金2万円を請求された。

ダークパターンは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブデザインなどを指すとされています。
日本ではダークパターン自体を直接規制する法律はなく、トラブルが起きた場合、特定商取引法や景品表示法、個人情報保護法などの法令に該当する範囲で対応するといった状況です。
事例の他にも、事業者に有利な選択肢に最初からチェックが入っている表示、実際より安く見せる虚偽の価格表示、無料期間後に自動で有料契約になる仕組み、会員登録しないと商品を閲覧できないと思わせるなどのパターンがあります。
消費者の認識がないまま誘導するのが特徴です。注意しましょう。
【参考】消費者庁
ダークパターン事例イラスト集(別ウィンドウで開きます)
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