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掲載日:2024年9月26日

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「ライブ配信を観るだけ」では済まなかった  「投げ銭(課金)」トラブルに注意! 高額になるケースもあります

【事例1】
 クレジットカードの利用明細に30万円の請求があった。驚いて家族に聞くと、小学生のこどもが私のタブレット端末に勝手にライブ配信アプリをダウンロードし、気に入った配信者を応援して何十回も投げ銭をしたと言う。


【事例2】
 SNSで知り合ったライブ配信者に誘われて、その人の配信を視聴するようになった。イベントの際に「人気投票で1位になりたい。そのためにたくさん投げ銭をしてほしい」と頼まれた。他の視聴者にもあおられ、気付くと70万円近く課金していた。

イラスト:ライブ配信で高額投げ銭をする女の子

 


「投げ銭」とは、ライブ配信サービスの配信者を応援するため、視聴者が配信者に向けてオンライン上で課金する(お金を渡す)ことです。
ライブ配信なので配信者、視聴者同士の反応がリアルタイムでわかります。「配信者や視聴者に自分の存在を知らせたい」という思いから、視聴するだけ、少額の課金だけでは気持ちが収まらなくなり、気付くと高額課金をしていたという相談が寄せられています。
未成年のこどもが保護者のクレジットカード(スマートフォンやタブレット等の端末に登録している決済方法)を無断で使用して高額な投げ銭をしてしまったり、社会人が借金をしてまで投げ銭を続け、返済できなくなるケースがあります。

消費者へのアドバイス

  1. 視聴や投げ銭については、自身の経済状態を考慮し、こどもの視聴は家族(親子)で話し合いながらルールを決めるなど、節度ある利用を心がけましょう。
  2. こどもが視聴する際に、保護者の端末を貸す場合は、保護者のアカウントが使えない状態にしましょう。こども専用の端末を与えている場合は、ペアレンタルコントロールを利用し、必要な制限をかけるようにしましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください。(消費者ホットライン「188」又は県の消費生活相談窓口(サイト内))。
下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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