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掲載日:2022年9月13日

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光回線サービスの勧誘トラブル

【事例1】
現在契約中の大手通信会社の代理店を名乗る人から「お得な光回線サービスの案内です。今より安くなり、インターネットの通信速度も速くなります」と電話があり、プラン変更だと思い申し込んだが、大手通信業者とは関係ない別事業者との契約だった。解約したい。

【事例2】(アナログ戻し)
数年前、電話で「通信費が安くなる」と光回線サービスを勧められ、よく分からず契約した。先日「インターネットを利用していないなら、NTTのアナログ回線に戻すと電話代が安くなる」と電話があり申し込んだ。後日、初期費用4万5千円と、各月額千円程の保証サービスとサポート代を請求された。高額だし、月額が発生するサポートプランなど加入した覚えはない。

イラスト:光回線の電話勧誘で契約し戸惑う人

 

光回線サービスの動向図解:光回線サービスの転用と事業者変更

平成27年2月1日から、NTT東日本及びNTT西日本が光回線サービスの卸売を開始しました。
卸売とは、事業者(光コラボレーション(以下、光コラボ)事業者)がNTTの光回線を借り受けることです。光コラボ事業者は独自のサービスを付加し、様々な料金や契約形態で消費者にサービスを販売しています。
光回線サービスの乗り換えは「転用」という簡易な手続で行います。転用とは、NTT東日本・西日本が提供する光回線サービスから、光コラボ事業者が提供する光回線サービスに乗り換える手続のことで、乗り換えの際には、「転用承諾番号」をNTTに連絡して取得するよう光コラボ事業者から求められます。

次に、令和元年7月1日から、「事業者変更」が導入されました。
事業者変更とは、光コラボの契約者が他の光コラボ事業者もしくはNTT東日本・西日本が提供する光回線サービスに契約を変更する手続のことで、新たな工事をせず、電話番号を継続して利用できるものです。

光回線サービスの勧誘に関するトラブルと電気通信事業法における消費者保護

勧誘トラブル
「転用」「事業者変更」を勧誘する際に、実在の大手通信事業者や契約中の事業者を装って消費者を信用させ、消費者が知らない、意識しないうちに契約先の事業者を変更させてしまう悪質な手口が問題となりました。

電気通信事業法における消費者保護
勧誘トラブルに対し、令和元年10月より改正電気通信事業法が施行され、事業者は勧誘する場合は真っ先に自己(事業者)の名称と、勧誘である旨を消費者に告げることとなりました。また、消費者に大手通信事業者や契約中の事業者と誤認させるような行為は不適切とみなされます。

また、令和4年7月1日からは、電話勧誘において契約を結ぶ前にサービスの条件を分かりやすく記載した書面を交付し、消費者が書面を見ていることを確認しつつ説明することが義務化されました。消費者が「ウェブ画面や口頭(電話)での説明で良い」という場合はこの義務から除外されますが、「今、この電話で申込めば安くなる」など、消費者が書面交付を求めないように仕向けるような場合は除外されません。
又、解約金額に制限を設け、あまりに高額な解約金の請求は禁止されます。

アナログ戻しの問題点

「アナログ戻し」とは、「インターネットを利用していないなら、光コラボ事業者との光回線契約をアナログ電話(NTT東日本・西日本)に戻すと電話料金が安くなる」などと勧誘し、その事務手続等を代行するとしたサービスのことです。ただ、光回線をアナログ電話に移行する手続は自分自身で簡単にできます。第三者に依頼し、不要なサービスが付けられていたり、解約に違約金を請求されるケースもあるので、注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 勧誘してきた事業者名、何の勧誘かを確認しましょう。
  2. 契約変更をするのであれば、事業者名、サービス名、連絡先、契約内容を確認し、現在の契約内容と勧められた契約内容をよく比較・検討しましょう。
  3. 契約書面の受領から8日間が経過するまでは、消費者の都合のみにより契約解除できる「初期契約解除制度」が設けられています。解約の場合はすぐに光コラボ事業者に申し出ましょう。それまでに利用したサービス料や一定の工事費、事務手数料は支払う必要がありますが、契約解除料(違約金)の支払いは不要です。

不審、よくわからない、解約関連の請求額がやけに高額だなど、困ったらすぐに消費生活センター又は消費者ホットライン(188)にご相談ください。

参考:
電気通信事業分野における消費者保護施策(別ウィンドウで開きます)(総務省)
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(別ウィンドウで開きます)(総務省)

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