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掲載日:2025年7月18日

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インターネットでのチケット転売のトラブルに注意!

【事例1】
あるアーティストのライブチケットを購入しようとネットで検索し、検索結果から販売サイトを適当に選んだ。チケットの代金が高いなとは思ったが、クレジットカード払いで購入したら、届いたチケットに転売禁止と書いてあった。これでは入場できないと思い、カード会社に返金を申し出た。

【事例2】
コンサートに行けなくなり電子チケットを個人のSNS上で転売した。取引相手から「チケット代金の振り込みをした」とする画像が送られてきたので信用し、電子チケットのログイン情報を教えた。後日、通帳記入をしたが入金されておらず、だまされたことが分かった。

イラスト:転売禁止チケットのため入場を断られる女性


ライブやスポーツ観戦等の興行チケットを、インターネットでチケットを販売しているサイトやSNSでの個人間取引で購入したとこ ろ、転売禁止のチケットだった、入場できなかった、支払いをしたら相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。
検索サイトでイベントの名称を検索し、上部に表示された「転売仲介サイト」を公式販売サイトであると勘違いするケースが見受けられます。転売仲介サイトやSNSでは、転売禁止のチケットが売り出されていることがあり、「転売チケットでの入場禁止」「会場で本人確認が必要」等の表示もないため知らずに購入し、当日会場でトラブルになる場合があります。
サイトの利用規約が「キャンセル不可、返金不可」となっていて、チケットが使えないにもかかわらず相手が何も対応しないケースも目立ちます。
また、SNS等の運営事業者は個人間取引でトラブルが発生しても責任を負わないとしていることが多いため、解決は困難です。

消費者へのアドバイス

  1. チケットは公式の販売サイトなどの正規ルートから購入しましょう。
  2. 転売仲介サイトやSNSを利用する場合は、購入するチケットの転売が禁止されていないか、興行の主催者や出演者本人などの公式ホームページの情報を確認しましょう。
  3. チケットの不正転売はしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービス(希望者に定価にてチケットを再販するサービス)を利用しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

参考

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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