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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)

県営住宅での入居者死亡時の残置物について

Q 金野桃子 議員(県民)

県営住宅において、例えば単身入所者が亡くなり、相続人と連絡が取れない場合などには、残された家財などを県が直ちに処分することができず、次の入居者を募集できない事例があります。国土交通省と法務省は、民間賃貸住宅において単身高齢者などが亡くなった場合に備え、賃貸借契約の解除や残置物の処理をあらかじめ第三者に委任しておく残置物の処理等に関するモデル契約条項を示しています。
県営住宅においても、このモデル契約条項の考え方を参考に、入居者死亡時の残置物取扱要綱の策定など、単身入居者などが亡くなった場合に残置物を円滑かつ適切に処理できる方策を検討すべきではないか、都市整備部長にお伺いします。

A 中村克 都市整備部長

本県の県営住宅では、単身の入居者が亡くなった場合、緊急連絡先への聞き取りや戸籍調査等を通じて相続人を特定し、残置物の処理をお願いしております。
議員お話しの残置物の処理等に関するモデル契約条項は、入居者死亡時の契約解除や残置物の処理に関する委任契約等をモデル化したもので、あらかじめ入居者や相続人等に契約内容などの十分な理解と同意を得るものとされております。
また、国土交通省からは、公営住宅での対応として、委任契約等の締結のほか、入居者の同意を得て事業主体が残置物の所有権を取得する方法などが示されております。
一方、これらの方法では、残置された現金や第三者所有のレンタル品の取扱いなど、容易に解決できない課題もございます。
さらに、県が残置物の所有権を取得する方法では、入居者の同意のみで法的に成し得るのかという懸念に加え、残置物の処理費用に係る公費負担の問題も生じます。
県といたしましては、モデル契約条項等に加え、他の自治体の取組などを参考にしながら、残置物取扱要綱等の策定を含め、研究してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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