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ページ番号:284460
掲載日:2026年7月9日
Q 水村篤弘 議員(民主フォーラム)
ライフステージに応じた居宅生活動作補助用具の充実へ向け、余りにも切な過ぎる一生に1回という回数制限の緩和など市町村への一層の働き掛けを求めますが、福祉部長へ県の対応を伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
住宅改修を含めた居宅生活動作補助用具を給付する事業は、市町村において、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一部として実施されています。
原則一度しか使えないという回数制限につきましては市町村が規定しており、 県といたしましては、居宅生活動作補助用具の給付がより充実したものとなるよう、障害者や御家族の声を丁寧にお聞きし、その声を市町村へ伝えてまいります。
また、地域生活支援事業につきましては、国から市町村への補助金が本来の補助率を下回り、市町村に超過負担が生じています。
県としては、市町村において居宅生活動作補助用具の給付を含め、地域生活支援事業を充実して実施できるよう、国に定められた補助率で補助するよう要望しており、今後とも強く要望してまいります。