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ページ番号:284457
掲載日:2026年7月9日
Q 水村篤弘 議員(民主フォーラム)
店舗や従業員の負担軽減のためにも、被害届手続や調書作成の簡素化につながる専用書式の更なる活用にどのように取り組んでいくのか、警察本部長の御見解を伺います。
A 小澤孝文 警察本部長
万引き被害に係る被害届については、さいたま地方検察庁とも協議の上、万引き専用の書式を運用するとともに、被害場所等の適宜な場所において作成するよう指導するなど、被害者、目撃者等の負担軽減に努めているところです。
また、万引き専用の書式の更なる活用のため、運用実態を把握し、引き続き指導を徹底してまいります。