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ページ番号:280518
掲載日:2026年3月23日
Q 蒲生徳明 議員(公明)
不登校児童生徒の増加が続く中、誰一人取り残さない学びの保障が今強く求められます。不登校ジャーナリストの石井しこう氏は、自身もかつて不登校を経験した立場から、子供たちの学びたいという声が学校に行けないという理由だけで断たれてはならないと訴えています。特に学校に行けないからこそ、ネットで学びたい、誰かとつながっていたいという思いを持つ子供たちに対し、ICTを活用した学びの機会を制度的に保障することが急務であると、ネット出席制度の全国的な周知と活用を提言しています。私もこの考えに賛成です。
このネット出席制度は、不登校の子供がタブレットなどの端末を使って自宅等で学習した場合、一定の条件を満たせば指導要録上の出席扱いとするものです。学校に通えないだけでなく、対人恐怖や強い緊張からフリースクールや教育支援センターにも行けない子供の学びをつなぐ仕組みです。2005年に始まり、文部科学省も活用を促してきましたが、本県では自宅でICT等を活用して学んでいる不登校児童生徒が約4割いるものの、指導要録上の出席扱いとしている不登校児童生徒は全体の6パーセントにとどまります。5年前の令和2年度は0.9パーセントで、前進はしています。
うれしいことに、本県においてもこの制度は学校に周知され、活用できるケースが増えてきています。令和元年、そして6年の通知や児童支援ガイドブックを通じ、学校現場への周知と運用が進められ、学習成果の成績反映に関する法改正も後押しをしています。
そこで、伺います。
まず、こうしたネット出席を活用とした不登校児童生徒の学びの保障を、県は不登校対策の中でどのように位置付けているのか。また現在、県内の各市町村教育委員会及び学校現場での制度の周知、研修等の取組状況についての現状と県の認識についてどのように考えているのか。そして、不登校により自宅等で学ぶ子供たちを支えるため、ネット出席制度がさらに利用されるよう、ICTを活用した支援を今後どのように充実させていくのか。以上、教育長に伺います。
A 日吉亨 教育長
まず、ネット出席を活用した不登校児童生徒の「学びの保障」を、県は不登校対策の中でどのように位置づけているのかについてでございます。
児童生徒が自宅等でオンラインを用いた学習を行い、学校がその努力を適切に評価して「指導要録上の出席扱い」とすることは、学習の動機づけとなり、さらには、社会的自立にもつながるものと認識しております。
県では、これらを不登校児童生徒の学習支援を後押しするための、重要な取組の一つに位置づけているところです。
次に、制度の周知・研修等の取組状況について、現状と県の認識についてでございます。
県では、児童生徒支援ガイドブック等において、出席扱いにするための具体的な要件を記載し、各学校における校内研修等で活用するよう、市町村教育委員会に対し、働き掛けております。
また、初任者研修や生徒指導主任を対象とした研究協議会などにおいて、この制度を積極的に活用するよう周知しております。
一方、本県におけるICT等を活用した学習活動を行った場合の「指導要録上の出席扱い」の割合は、不登校児童生徒全体のうち約6%に留まっていることから、市町村や学校に対し、県教育局職員が、直接訪問するなど、更なる働き掛けも必要と認識しております。
次に、ICTを活用した更なる支援の充実についてでございます。
議員お話しのとおり、ICTを活用した支援は、不登校児童生徒にとって自宅に居ながら支援を受けられる点で有効な方策の一つであり、今後、更に充実させていく必要があると考えます。
そのため、県では、これまで、県と市町村の「不登校対策に関する協議会」などにおいて、不登校児童生徒に対するオンラインを活用した支援の推進について、働き掛けてまいりました。
今後は、ICTを活用した支援を「指導要録上の出席扱い」としている市町村の取組事例などを、各市町村に周知してまいります。
また、県では、教育メタバース空間を活用した支援について、積極的に「指導要録上の出席扱い」として取り扱うよう、働き掛けを行っております。
これらの取組を通して、不登校児童生徒に対しICTを活用した支援をさらに充実させてまいります。