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掲載日:2025年12月24日
Q 高橋稔裕 議員(自民)
最後に、行為者が二度と同じことを繰り返さないよう、医療やカウンセリングにつなげ矯正させることなど、重要な視点はほかにもございます。
このストーカー事案に関する施策全般を含め、埼玉県警はどのようにしてストーカー事案を防いでいくか、警察本部長にお尋ねします。
A 野井祐一 警察本部長
ストーカー事案をはじめとする人身安全関連事案は、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいという特殊性を踏まえ、最悪の事態を想定し、刑罰法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の阻止や、被害者の保護措置等、組織的かつ継続的な対処を徹底する必要があります。
特に、ストーカー事案においては、加害者の被害者に対する執着心や支配意識が強いものが少なくありません。
県警察では、ストーカー事案の前段となりうる、恋愛感情のもつれによるトラブルや夫婦喧嘩の取扱い時に、双方のいずれかが離別意思を示している場合には、「ストーカー加害者にならないために」と題したリーフレットを交付し、どのような行為がストーカーとなるかということを認識させ、被害発生の防止を図ることとしております。
また、ストーカー規制法に基づく禁止命令又は書面警告を受けた加害者や、精神医学的又は心理学的アプローチが必要と認められる者に対し、ストーカー対策推進医療施設への受診を働きかけることとしています。
県警察では、引き続き、関係機関とも連携し、被害者等の安全確保を最優先とした組織的な対応を図ってまいります。