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掲載日:2025年12月24日
Q 高橋稔裕 議員(自民)
事前に拝見させていただいた相談受理件数は668件については、初動で幅広く受け入れ、早々に行為者と接触し口頭にて事実確認をすることで、初期で芽を摘んでいる事案が非常に多いと聞きます。この良い部分は堅持しつつ、他方、残された時間のかかる事案については、深い心のケアまで警察の方だけで担っていただくのは忍びないと考えております。
ストーカー事案の特殊性、場合分けと役割分担、情報共有の整理を明確にした上で、ワンストップ支援センター等と一層連携を図るべきではないでしょうか。期中でのストーカー被害者に対するケアに関し、見解を警察本部長にお尋ねします。
A 野井祐一 警察本部長
県警察では、ストーカー事案の被害者に対し、事案に応じて、110番通報登録や公費によるホテルへの一時避難、携帯用緊急通報装置の貸与などの保護対策を実施しています。
また、定期的な連絡による経過の確認を行い、被害者の不安感情の軽減に努めているところです。
その連絡の過程において、眠れないなどの心身に不調が生じ、日常生活に支障を来していることを把握した場合には、県、県警察、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターの三者で構成する彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター内で連携し、被害者のニーズに応じて各機関によるカウンセリングのほか、医療機関への受診に繋げるなど、中長期的な対応を図ることとしております。
県警察では、犯罪被害者の心身のケアの重要性を認識した上、引き続き、関係機関と連携し、被害者に対する適切な支援をしてまいります。