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掲載日:2025年12月22日
Q 千葉達也 議員(自民)
センターの専門的機能を地域の子育て支援に生かすためには、児童相談所や市町村との協働が欠かせません。
児童相談所の関係では、児童福祉法に基づく在宅指導措置について令和6年度から義務的経費化されたにもかかわらず、県内の児童相談所における活用が不十分であると伺っております。国もセンター等の民間機関と協働し、より多くのケースに在宅指導措置を提供する必要性を提言しています。
また、市町村との関係では、市町村の要保護児童対策地域協議会においてセンターが主たる支援機関と指定された場合に、補助を行う指導促進事業について更なる活用を促す仕組みの構築が求められています。
それぞれの取組について活用を促進するための具体的な方策について、福祉部長にお伺いいたします。
A 岸田正寿 福祉部長
児童家庭支援センターは、児童福祉法第26条及び第27条に基づき、施設入所までは要しないものの要保護性があり、継続的な指導が必要なこども及びその家庭について、児童相談所から委託を受けて指導できることとされています。
議員お話しのとおり、児童相談所からの指導委託の件数は少ない状況が続いておりますが、これは児童家庭支援センターの役割が十分に理解されていないことも一因であると考えます。
各センターは、児童養護施設等の本体施設を併設しており、そこで培った経験やスキルを活かしてきめ細やかな支援が期待できます。
「在宅指導措置」については、こうした各センターの強みを整理するとともに、これまで児童相談所から指導委託した事例を共有するなど、活用促進に向けた取組を進めてまいります。
また、「指導促進事業」については、これまで活用されていなかったことから、事業の必要性や効果等について市町村と意見交換を行った上で、活用促進の方策を検討してまいります。