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掲載日:2025年12月22日
Q 千葉達也 議員(自民)
エレベーターの整備が未整備の警察署において車椅子利用者や歩行困難な方が来庁された際、取り調べや相談対応などで必要なサービスを提供していくことが重要であると考えます。介助などの具体的なマニュアルの整備状況、プライバシーへの配慮など現在の対応状況について、警察本部長にお伺いいたします。
A 野井祐一 警察本部長
議員お話しのとおり、警察署等において、すべての来庁者に対し、障害の有無によって分け隔てることなく必要なサービスを提供することは重要であると認識しております。
県警察では、障害のある方への対応について、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、「埼玉県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しています。
さらに、議員お話しのとおり、具体的な対応要領等を掲載したマニュアルを作成し、職員に周知徹底を図り、障害のある方に対して合理的配慮を行っています。
県警察といたしましては、今後も障害のある方への適切な対応に努めてまいります。
再Q 千葉達也 議員(自民)
今、本部長の方から御丁寧な答弁を頂きましたが、警察官がけがをした場合や、あるいは障害のある方が逮捕、勾留された場合にも、今お話になった配慮がされているのか、警察本部長に再質問させていただきます。
再A 野井祐一 警察本部長
警察職員が負傷した際には負傷状況に応じて、一時的に勤務可能な任務を付与し、回復までの間、安心して業務に従事できるよう配慮しております。
また、障害がある逮捕被疑者を留置する際には、その状況に応じて医師の診察を受けることとしておりますところ、例えば、足に障害がある場合には、専用のエレベーターを備えた留置施設に優先して収容するほか、必要により車椅子を利用させる、職員が介助するなど適切に対応しているところでございます。