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掲載日:2025年10月22日
Q 渡辺聡一郎 議員(自民)
白岡市役所の火災から3か月がたちました。現在も庁舎は使用できず、近隣の図書館や保健センターで役所業務が行われています。白岡市によれば、年内にプレハブ仮庁舎を建設し、火事のあった本庁舎は、建替えではなく大規模修繕で対応するとのことです。県には、当初から人的、技術的支援を行っていただき、地元県議として、改めて感謝を申し上げます。
さきの内沼県議の一般質問では、大野知事から、寄り添って支援していくという言葉も頂きました。県に、ハブになって国や関係機関からの支援を取り付けてほしいところです。
しかし、今般の火災は前例がない事態であるため、各種の財政支援がどこまで適用されるか明確ではありません。市役所復旧には、まず、建物の復旧工事と仮庁舎の建設費用、そして備品整備や職員の時間外勤務手当などが必要となります。国の特別交付税で対象となるのはどういった経費なのか、また、いわゆる借金となる地方債や市の一般財源で負担するものはどういった経費なのか、知事に今般の財政支援のスキームをお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
今回の白岡市庁舎火災の場合には、建物を元の状態に戻すための原型復旧工事や仮庁舎の建設等に災害復旧事業債を活用できるほか、備品購入等の行政機能の維持に必要な経費には、算定方法が明示されている、いわゆるルール分の特別交付税措置があります。
他方、災害復旧事業債は、市に火災の責任があるか否かにより、元利償還金に対する財政措置に差が設けられています。
自然災害に起因する火災には、元利償還金への交付税措置があるものの、今回の白岡市庁舎火災は、可動式プラグの接触不良による発火が原因であることから、元利償還金に対する財政措置はございません。
また、ルール分の特別交付税の措置率は、自然災害に起因する火災では0.8ですが、今回の白岡市庁舎火災は0.5です。
職員の時間外勤務手当等については、ルール分の特別交付税には算入されないため、ルール分とは別に、特殊な財政事情を国が勘案する分として特別交付税措置がなされるよう、国に要望することとなります。
要望に際しては、その深刻さについて正確に伝える必要もあることから、私自身、先週、白岡市役所及び仮庁舎での職員の勤務状況について直接視察もさせていただきました。
このような特別交付税や火災保険で賄われる分を除いた、復旧工事等に充当できる災害復旧事業債の元利償還金、備品購入等の行政機能の維持に必要な経費及び職員の時間外勤務手当等が、市の負担となります。
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