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掲載日:2022年12月27日
Q 岡田静佳 議員(自民)
近年、同居していた夫、妻が自宅を留守にしている間に、何も告げないまま子を連れて出ていき、以降、連絡が取れず、子にも会えない。別居していた夫、妻が子を通園する保育園から連れ出し、そのまま返さないなど、成年に達しない子の養育などをめぐる配偶者間での争いが社会問題となっています。
これと関連して、令和4年2月21日に警察庁から各都道府県警察本部刑事部長等に対し、「配偶者間における子の養育などをめぐる事案に対する適切な対応について」という事務連絡が出されておりますが、この種の事案における埼玉県警での一般的な対応方針について、警察本部長にお尋ねします。
A 鈴木基之 警察本部長
成人に達しない子の養育等をめぐる配偶者間での争いなどの問題については、配偶者はもとより、その子にも危害が及ぶなど、重大な事件に発展するおそれもあります。
県警察では、この種の事案を認知した際は、安易に親族間の揉め事などと考えることなく、両当事者等から話を聞くなどし、警察本部と警察署が連携して、迅速かつ適切に対応することとしております。
県警察では御指摘の事務連絡を活用して、各警察署に対し、この種の事案に関する過去の裁判例を紹介するなど、配偶者間における子の養育等をめぐる事案について、被害の届出等の適切な対応に漏れがないよう徹底しております。
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