ページ番号:195443

掲載日:2021年3月18日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(株式会社レクト)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、株式会社レクトの産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:株式会社レクト

代表取締役:間瀬 涼太

所在地:東京都大田区多摩川1丁目11番地3 2F

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100190799

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止 10日間

(令和3年3月13日から令和3年3月22日まで)

3 処分年月日

令和3年3月2日

4 行政処分の理由

(株)レクトは、令和元年6月7日から令和元年11月15日までの間に少なくとも16回、処分業者との契約書に法施行規則第8条の4の2第2号に定める料金を定めずに産業廃棄物の処分を委託した。

(株)レクトは、令和元年6月7日から令和元年11月15日までの間に少なくとも103回、収集運搬業者との契約書に法施行令第6条の2第4号イに定める産業廃棄物の種類並びに数量、同号ロに定める運搬の最終目的地の所在地及び法施行規則第8条の4の2第2号に定める料金を定めずに産業廃棄物の収集運搬を委託した。

(株)レクトは、令和元年7月1日から令和元年8月31日までの間に少なくとも2回、自らが排出事業者である産業廃棄物について、委託契約を結ばずに処理の委託をした。

これらのことは法第12条第6項に違反する。

(株)レクトは、令和元年7月1日から令和元年8月31日までの間に少なくとも2回、解体工事現場から排出された産業廃棄物についてマニフェストを交付せずに収集運搬業者に引き渡した。

(株)レクトは、令和元年6月7日から令和元年11月15日までの間に少なくとも2回、マニフェストに法第12条の3第1項に定める産業廃棄物の種類を記載せず、処分業者に産業廃棄物の処分を委託した。

これらのことは法第12条の3第1項に違反する。

(株)レクトは、令和元年11月2日から令和元年11月12日までの間に交付したマニフェストについて少なくとも5回、法施行規則第8条の28第1号に定める期間が経過しているにもかかわらず、法施行規則第8条の29に定める措置を行わなかった。このことは法第12の3第8項に違反する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?