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掲載日:2025年8月6日

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産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(株式会社トーシン)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。

当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。

1 処分対象者

名称:株式会社トーシン

代表者:代表取締役 柴山 東

所在地:東京都練馬区西大泉六丁目14番-5

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100175802、01150175802

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可取消し

3 処分年月日

令和7年8月6日

4 処分理由

株式会社トーシンは、法12条第6項(委託基準)違反により令和7年5月3日に罰金刑が確定した。

このことは、法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)第1項第1号に該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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