ページ番号:223853

掲載日:2022年10月11日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(越谷金属株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:越谷金属株式会社

代表取締役:張ヶ谷 佳織

所在地:埼玉県久喜市清久町7番地

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)

許可番号:01110008895

特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない。)

許可番号:01155008895

産業廃棄物処分業

許可番号:01120008895

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止 60日間

(令和4年10月21日から令和4年12月19日まで)

3 処分年月日

令和4年10月11日

4 行政処分の理由

(1)越谷金属株式会社は、排出事業者から中間処理を委託された廃光ケーブルについて、令和2年5月から令和3年9月までの間、当該排出事業者への書面による承諾を得ることなく、また、産業廃棄物処分業の許可を有しているか否かの確認を行わずに、当該廃光ケーブル約54トンの中間処理を産業廃棄物処分業の許可のない業者に再委託した。

 このことは、法第14条第16項の規定に違反する。

(2)越谷金属株式会社は、産業廃棄物処分業の許可のない業者に当該廃光ケーブルの中間処理を再委託したにもかかわらず、排出事業者に対しては電子情報処理組織を使用した報告において、自社で中間処理及び最終処分を終了した旨の虚偽報告を行った。  

 このことは、法第12条の5第3項の規定に違反する。

(3)上記(1)の行為は罰則を定める法第26条第1号において、上記(2)の行為は法第27条の2第10号においてそれぞれ規定する罰則に該当する違反行為であることから、埼玉県が定める「産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設設置者に対する不利益処分に係る処分基準」(以下「処分基準」という。)の5の第1条によれば、法第26条第1号違反に係る処分の内容は「事業の許可の取消し」(別表第1の1(3))、法第27条の2第10号違反は「事業の停止30日間」(別表第2の1(6))とされているが、越谷金属株式会社はその情状から、処分基準の5の第4条第2項第3号及び第4号に該当するものと評価できる。

(4)よって、越谷金属株式会社に対する行政処分について、法第14条の3の2第1項第5号において規定する許可の取消しから法第14条の3第1号において規定する事業の全部停止命令に軽減し、その期間を60日間とするものである。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?