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掲載日:2024年2月5日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:砂押プラリ株式会社
代表者:代表取締役 砂押 明弘
所在地:宮城県加美郡加美町上多田川字岩滝137番地の1
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01101054558
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和6年2月1日
砂押プラリ株式会社は、令和5年10月23日に宮城県知事から、法第14条の3の2第1項第5号の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた。
このことにより、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ホ)に該当するに至ったことから、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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