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掲載日:2026年2月16日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(株式会社新日本オゾン)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、株式会社新日本オゾンの産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 処分対象者

名称: 株式会社新日本オゾン

代表者:代表取締役 笹岡 啓二

所在地:東京都日野市新井一丁目15番地の10

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01102153164

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止  60日間

(令和8年2月18日から令和8年4月18日まで)

3 処分年月日

令和8年2月17日

4 処分理由

(1)株式会社新日本オゾンは、自らが受注しているグリーストラップ洗浄清掃業務で発生した汚泥の収集運搬業務について、埼玉県での収集運搬業の許可を持たないA社に株式会社新日本オゾン所有の収集運搬車両を貸し、自身の名義で運搬させた。このことは法第25条第7号に規定する違反行為に該当する。

(2)産業廃棄物の汚泥の収集運搬に際し、法第12条の3に基づく産業廃棄物管理票の運搬担当者の氏名欄にA社の社員の氏名を株式会社新日本オゾンの社員の氏名として記載させた。このことは、法第27条の2第2号に規定する違反行為に該当する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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