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掲載日:2025年7月10日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:大渕建設株式会社
代表者:代表取締役 塙 謙次
所在地:東京都足立区神明南一丁目11番17号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01107023442
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和7年7月10日
大渕建設株式会社の元代表取締役は、同社の役員在任期間中に無免許過失運転致傷により東京地方裁判所において
懲役1年・執行猶予3年の判決を受け、令和6年6月5日に刑が確定した。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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