ページ番号:204979

掲載日:2022年1月28日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(緑化産業株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。

1   取り消した許可

   事業者

名称:緑化産業株式会社

代表取締役:斎藤 幸一

所在地:埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森255番地1

   許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100162110

2   処分年月日

令和3年9月25日

3   許可を取り消した理由

緑化産業株式会社の役員は、令和元年6月8日に禁錮以上の刑(懲役8月、執行猶予3年)が確定した。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?