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掲載日:2025年12月12日

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産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(株式会社永利建設工業)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。

当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。

1 処分対象者

名称:株式会社永利建設工業

代表者:代表取締役 江田 敬子

所在地:東京都葛飾区お花茶屋一丁目7番4号

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100194365

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し

3 処分年月日

令和7年12月11日

4 処分理由

株式会社永利建設工業の役員であった者は、同社の役員在任期間中の令和7年7月23日に拘禁刑以上の刑(1年、執行猶予3年)が確定した。

このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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