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掲載日:2024年2月14日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:有限会社丸孝商事
代表者:取締役 佐藤 孝行
所在地:宮城県柴田郡村田町大字沼辺字日向140番地
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100168513
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和6年2月13日
有限会社丸孝商事は、令和5年12月12日に仙台地方裁判所から破産手続開始の決定を受けた。
事業者が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロに該当したことにより、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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