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掲載日:2026年7月31日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、有限会社田村興業の産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません
名称:有限会社田村興業
代表者:取締役 田村 尚大
所在地:埼玉県朝霞市大字台字久田248番1号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)
許可番号:01110038495
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可取消し
令和8年7月31日
有限会社田村興業取締役の田村尚大は、法第16条の2(焼却禁止)違反により令和6年5月18日に罰金刑が確定した。
このことは、法第14条の3の2第1項第2号に該当する。