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掲載日:2021年3月25日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(山内 章)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、山内章の産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:山内 章

所在地:千葉県流山市大字東深井81番地の42

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100199809

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止 60日間

(令和3年4月2日から令和3年5月31日まで)

3 処分年月日

令和3年3月23日

4 行政処分の理由

山内章は、令和元年6月13日から令和元年6月20日までの間に少なくとも7回、排出事業者の承諾を受けずに、受託した産業廃棄物の収集運搬を無許可の事業者に再委託した。このことは法第14条第16項に違反する。
山内章は、令和元年6月13日から令和元年7月6日までの間に少なくとも4回、排出事業者からマニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の運搬をした。このことは法第12条の4第2項に違反する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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