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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(泉津井京子議員)

放課後等デイサービスの送迎加算における柔軟な運用と国への働き掛けについて-送迎加算の運用について

Q 泉津井京子 議員(民主フォーラム)

放課後等デイサービスは、障害のある子供たちやその御家族の日常を温かく支える、なくてはならない場所です。保護者の就労や家庭の事情に寄り添った柔軟なサポートが求められる中、送迎加算の取扱いについて現場から様々な声が寄せられています。
そこで、(1)送迎加算の運用についてお伺いいたします。
例えば大阪府では、保護者の就労実態や家庭の事情を踏まえ、保育園や学童、祖父母宅への送迎についても、送迎加算を認めている事例があると伺っています。
本県において、こうしたケースに対する送迎加算の取扱いはどのようになっておりますでしょうか。福祉部長の御所見をお伺いいたします。

A 岸田正寿 福祉部長

放課後等デイサービスにおける、送迎加算の取扱いにつきましては、国の通知等に基づき制度の運用をしているところでございます。
国の通知におきましては、送迎加算について、事業所と居宅間の送迎を原則としています。それ以外として、居宅に準ずる場所への送迎につきましては事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があるとしている一方で、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはならないとしています。
このため、県といたしましては、居宅に準ずる場所として、例えば近隣の祖父母宅等を定めていれば送迎加算の対象となり、保育園や学童は他事業所に当たるため加算の対象とはならないものと認識しております。

再Q 泉津井京子 議員(民主フォーラム)

御答弁では、原則として居宅に準ずる場合を除き、保育園や学童といったほかの事業所等への送迎は加算対象外であるとの御説明でした。
しかし、現場からは、保護者の急な残業だったりとか、御家族の体調不良とか、そういった突発的な事情があるということがあって、その日やむを得ず、いつもとは違う場所へお子様をお送りしなければならないケースが少なくないと伺っております。
是非こうした予測できない日々の変化や、御家庭の切実な事情による一時的な送迎先の変更であっても、送迎加算の対象とはならないという理解でよろしいでしょうか。改めて福祉部長の御見解をお伺いいたします。

再A 岸田正寿 福祉部長

国の通知では、利用者や事業所の都合により特定の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を行う必要がある利用者について居宅まで送迎を行わない場合には算定外となるとされております。
このため、原則として、送迎加算の算定対象とならないと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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