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掲載日:2026年7月10日

令和8年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細川威議員)

埼玉県生活環境保全条例における規制基準の在り方について-屋外保管場所に係る規制対象面積の考え方について

Q 細川威 議員(民主フォーラム)

埼玉県生活環境保全条例では、騒音や振動による生活環境への影響を防止するため、廃棄物や原材料等を保管する屋外保管場所について規制を設けています。
一方で、近年は県南部や県東部を中心に資材置場やスクラップヤード等に関する騒音・振動への苦情が寄せられています。また、住宅地に隣接する屋外保管場所も見られ、周辺住民の生活環境への影響を懸念する声もあります。
こうした中、川口市では独自条例を見直し、規制対象となる面積基準を500平方メートル以上から100平方メートル以上へと引き下げるなど、実情に合わせた対応を進めています。
そこで伺います。
県はこの条例における規制対象の面積要件を150平方メートル以上としていますが、この基準をどのような考え方や根拠に基づいて設定しているのか、環境部長にお伺いいたします。

A 竹内康樹 環境部長

条例では、騒音や振動が発生する作業場として、廃棄物などを保管するために屋外に設けられた場所のうち、面積が150平方メートル以上のものを規制対象としております。
騒音や振動の主な発生要因といたしまして、廃棄物などの選別作業や、トラック、重機の稼働が想定されており、事業者には敷地境界において騒音、振動が条例で定める基準に適合するよう管理することが求められております。
対象規模の「150平方メートル」という面積は、平成13年の条例制定時の記録によりますと、廃棄物などの保管に加え、トラックや重機の稼働に必要な最小限の規模として、設定されたものです。
広さが150平方メートル未満の場合、保管量や作業スペースが限定されることから、大型車両や重機の使用を伴う作業は一般的に想定されにくく、搬入や作業も手作業や小型機材によるものが中心となります。
このため、周辺環境に著しい騒音や振動を及ぼすおそれは比較的小さいと判断し、規制の対象から除外することとしたものです。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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