埼玉県議会 モバイル部門 埼玉の「魅力」特別賞「200年の時と共に」

本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。

会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。

ここから本文です。

ページ番号:284896

掲載日:2026年7月10日

令和8年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細川威議員)

交通事故を未然に防ぐ道路環境整備について-路面標示の劣化と交通規制の実効性について

Q 細川威 議員(民主フォーラム)

県内には停止線や止まれの文字が著しく薄くなり、規制内容が分かりにくくなっている箇所が見受けられます。もちろん、路面標示が薄くなっていたとしても、運転者には安全確認義務があり、その責任がなくなるものではありません。しかし、交通規制は運転者に規制内容を正しく認識してもらうことで、初めてその効果を発揮するものです。
また、劣化した路面標示が長時間にわたり放置されているように見える箇所もあることから、道路利用者の中には交通規制を確実に周知するための維持管理が十分に行われているのかと疑問を抱く声も少なくありません。
そこで伺います。
路面標示の劣化が長期間そのままの状態である場合は、運転者が規制内容を認識しにくい状況になります。その場合、交通規制本来の効果を十分に発揮できていないと考えますが、この状況について警察本部長の見解を伺います。

A 小澤孝文 警察本部長

一時停止の交通規制がかかる交差点では、道路交通法第43条により、「車両等は停止線の直前、もしくは交差点の直前で一時停止しなければならない」とされており、また、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により、一時停止の道路標識を設置することが定められております。
令和8年3月に警察庁から示された「交通規制基準」によると、一時停止の道路標識により交通規制が行われている場合において、停止線は車両が停止する位置を示す必要がある場所に設置するものとされております。
他方、議員お話しのとおり、停止線などの道路標示は、道路利用者に対して、交通規制の内容をわかりやすくするために、必要であると認識しております。
県警察といたしましては、引き続き、交通規制の目的を十分に発揮するために、道路標示の適切な維持管理に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?