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掲載日:2026年7月10日
Q 細川威 議員(民主フォーラム)
県内には停止線や止まれの文字が著しく薄くなり、規制内容が分かりにくくなっている箇所が見受けられます。もちろん、路面標示が薄くなっていたとしても、運転者には安全確認義務があり、その責任がなくなるものではありません。しかし、交通規制は運転者に規制内容を正しく認識してもらうことで、初めてその効果を発揮するものです。
また、劣化した路面標示が長時間にわたり放置されているように見える箇所もあることから、道路利用者の中には交通規制を確実に周知するための維持管理が十分に行われているのかと疑問を抱く声も少なくありません。
そこで伺います。
路面標示の劣化が長期間そのままの状態である場合は、運転者が規制内容を認識しにくい状況になります。その場合、交通規制本来の効果を十分に発揮できていないと考えますが、この状況について警察本部長の見解を伺います。
A 小澤孝文 警察本部長
一時停止の交通規制がかかる交差点では、道路交通法第43条により、「車両等は停止線の直前、もしくは交差点の直前で一時停止しなければならない」とされており、また、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により、一時停止の道路標識を設置することが定められております。
令和8年3月に警察庁から示された「交通規制基準」によると、一時停止の道路標識により交通規制が行われている場合において、停止線は車両が停止する位置を示す必要がある場所に設置するものとされております。
他方、議員お話しのとおり、停止線などの道路標示は、道路利用者に対して、交通規制の内容をわかりやすくするために、必要であると認識しております。
県警察といたしましては、引き続き、交通規制の目的を十分に発揮するために、道路標示の適切な維持管理に努めてまいります。