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掲載日:2025年7月8日
Q 森伊久磨 議員(自民)
先ほどの教育長の答弁で、令和6年度の免職数が16件で、そのうち、わいせつ行為によるものが13件、令和5年度の免職数が17件で、そのうち、わいせつ行為によるものが15件と、懲戒免職の事由のうち、やはりほとんどがわいせつ事案とのことです。
ここから先、本当にきつい話なんですが、にわかに信じ難い話を耳にしたことがあります。別の県の話ですが、他県にてわいせつ事案による懲戒免職処分を受けて退職した教員が、また別の県で再び教員として採用となった事例でございます。
他県で懲戒免職処分を受けた教員が埼玉県で受検し、再び教員として採用となったケースは埼玉県内において過去にあるのか、教育長にお伺いいたします。
A 日吉亨 教育長
本県では、他県で懲戒免職処分を受けていた者を採用していたケースが30年以上前に1件あったことは確認しております。
なお、令和2年度には、国によりシステムが整備され、教員の採用時に、懲戒免職処分により教員免許状が失効した情報を、過去40年に遡って検索できるようになりました。
県では、令和2年度以降、このシステムを活用し、全ての教員採用候補者について確認をしていることから、令和3年度の採用者以降は、このようなケースはございません。
再Q 森伊久磨 議員(自民)
これが本当にうまく答弁されるなという感じなんです。印象操作というかね。
教育職免職の失効理由がわいせつ行為による懲戒免職であることを判別できる仕組みを文科省が本格的に稼働させたのが令和2年度中であり、令和3年度以降の採用に関しては、その制度を運用しているので過去に懲戒免職を受けた教員を本県で採用することはあり得ないという答弁です。
一方で、それ以前については30年前に1件採用しているケースを確認しているとの答弁ですが、令和2年以前に採用した教員については懲戒免職を受けた者を再び本県で採用した可能性は否定していないということですよ、その答弁は。しかも、30年以上前に1件採用したとの答弁で、これは随分昔の事案のように印象づけられておりますが、30年前に採用してその教員はずっと勤務を続けていて、発覚したのは令和2年、僅か5年前のことですよね。
では、令和2年以前に採用し今も埼玉県で教員として勤務している者の中で、過去にわいせつ事案による懲戒免職を受けたことがある者がいるかどうか、実際に官報の公告等により調べたことはあるのか、教育長、御答弁ください。
再質問でございます。
再A 日吉亨 教育長
現在、埼玉県で勤務している教員の過去の懲戒免職の処分歴を調べたことはございません。
再々Q 森伊久磨 議員(自民)
再々質問します。
この発覚した1件についても、これは新制度の導入によりばれてしまうとおそれた者が、たまたま自ら自白したことで発覚したものだそうで、県が調べた上で発覚をしたものではないんですよ。
繰り返しますが、つまり現在教員として勤務している者の中で、過去に懲戒免職を受けて、それを隠して教員を続けている者がいる可能性もあることを教育局は認識しているにもかかわらず、また、それを調べることができたにもかかわらず、調べもせずに放置をしてきたということです。
2026年12月25日が施行期限であるこども性暴力防止法に基づく、いわゆる日本版DBSが運用されます。その制度では、採用の際に限らず、現職も性犯罪歴確認の対象とされております。施行時点での現職の教員の犯歴確認は3年以内とされており、遅くとも2029年12月24日までに全ての学校設置者が全ての教員の犯歴確認をする必要があるとされております。
仮に犯歴が確認された教員がいた場合、県の教育局、教育委員会や市町村教育委員会はどのように判断し措置するのか、教育長、御答弁ください。ちなみに、その犯歴が確認された者は、犯歴を隠ぺいしてずっと教員を続けていた者になりますけれども、御答弁ください。
再々A 日吉亨 教育長
議員お話しの、「こども性暴力防止法」は令和8年12月25日までに施行され、施行から3年以内に在職者も含めた性犯罪前科の確認が、都道府県教育委員会などの学校設置者に義務付けられています。
また、性犯罪前科の有無の確認結果等を踏まえ、児童対象性暴力等が行われるおそれありと認められる場合には、教員としての本来業務、例えば児童生徒と接する業務に、従事させないなどの防止措置を講じなければならないことになっております。
防止措置の具体的内容など、制度の詳細については、現在、国において検討されており、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担も含め、年内にはガイドラインにおいて示される見込みでございます。
県では、引き続き国の動向を注視しながら、しっかりと事前準備を進め、施行後は法令やガイドラインにのっとり適切に判断し措置してまいります。
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