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ページ番号:218703

掲載日:2022年7月12日

令和4年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(秋山もえ議員)

県営住宅は命綱―住宅困窮者の願いにこたえ、拡充を―県営住宅の入居承継や期限付き入居の見直しについて

Q   秋山もえ 議員(共産党)

丸山団地とシラコバト団地でのアンケートで、皆さんに、今後県は、県営住宅を世帯数に合わせて縮小を検討している、このことを伝えると、多くの方から、「縮小するなら、子供たちへの居住権承継を認めてほしい」という声や、シラコバトの方からは、「収入要件を見直して低所得の人も入れるようにすれば、入居したい人はたくさんいる」という声が寄せられました。県は、入居承継を配偶者にしか認めないとか、あるいは期限付き入居制度の全団地への適用など、入居の条件をこの間どんどん厳しくしてきました。縮小などを議論する前に、入居承継や期限付き入居など見直すべきです。都市整備部長、いかがですか。

A   村田暁俊 都市整備部長

まず、入居承継でございます。
県営住宅の入居者募集の方法は、公営住宅法に基づきまして、原則、公募によります。
公募の例外となる入居承継は、居住の継続を認めるという入居者への配慮となる一方、同一親族が居住し続けることは、入居機会の公平性の観点から問題もあると認識しております。
高齢者や障害者など一定の配慮の必要な方には入居承継を認めているところでございまして、現時点では制度の見直しは考えておりません。
次に、期限付き入居でございます。
こちらも入居機会の公平性の確保のために、平成19年度から入居期間を10年間とする制度を導入したところでございます。
この結果、平成17年度には約16倍であった平均応募倍率が、令和3年度には約3.5倍まで下がっているところでございます。
一方、入居者が高齢者や障害者の方の場合、入居期限を迎えた際に新たな住宅の確保が困難な場合もあると認識をしております。
そこで、令和3年度に高齢者や障害者の入居期限を延長できる制度改正を行ったところであり、更なる見直しは考えておりません。

再Q   秋山もえ 議員(共産党)

住宅は福祉、住宅は人権です。本当に大変ですよね、住まいを奪われてしまったら。個々の入居者には様々な事情があります。個々の事情をよく聞いて、入居権の承継や期限付き入居延長要件を更に柔軟にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

再A   村田暁俊 都市整備部長

入居者からのご相談には、個々の事情を詳細に聞き取り、入居承継や入居期限の延長の対象とならないか丁寧に確認をしております。
やむを得ず退去しなければならないという入居者の方のうち、福祉的な配慮が必要になる場合につきましては、地元市町村と連携し、生活支援のための調整を丁寧に行っているところでございます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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