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掲載日:2023年5月29日

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 事業主の方へ《3 雇用のきっかけづくりのための制度》

項目一覧

1  雇用のきっかけづくりのための制度

勉強するコバトン

  1. 障害者試行雇用(トライアル雇用)
  2. 職場適応訓練(短期)
  3. 短期雇用体験
  4. 国や県で実施する訓練(公共職業訓練、障害者委託訓練)

1  雇用のきっかけづくりのための制度

1  障害者試行雇用(トライアル雇用)

(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)

障害者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、雇用へのきっかけづくりを進める事業です。

トライアル雇用

実施期間

原則として3か月(精神障害者は最長6か月)

労働条件

事業主と対象者との間で雇用契約締結

申込手続き

求人申込みを管轄するハローワークで行う

奨励金の支給

事業主に対して、トライアル雇用終了後、トライアル雇用奨励金を支給。
奨励金の額は、原則としてトライアル雇用した対象者1人当たり月額最大4万円(最長3か月間)精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)

詳細は、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)をご覧ください。

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2  職場適応訓練(短期)

(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)

障害者に対し実際に従事することになる仕事を経験してもらうことにより就業の自信を与え、事業主に対しては障害者の技能の程度や職場への適応性の有無を把握してもらうことを目的とした職場実習を行うものです。

職場適応訓練(短期)

訓練期間

原則として2週間以内(重度障害者の場合は原則として4週間以内)

事業主に対する委託費

訓練生1人につき日額960円(重度障害者の場合1,000円)

訓練生に対する訓練手当

支給

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3  短期雇用体験

(問い合わせ先) 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター

主に障害者雇用の経験がない事業主の方に、3~5日間の職場体験実習を受け入れていただき、障害者雇用への理解を図る制度です。

障害者雇用の短期雇用体験のお誘い(PDF:586KB)(埼玉県障害者雇用総合サポートセンター)

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4  国や県で実施する訓練(公共職業訓練、障害者委託訓練)

(問い合わせ先) 公共職業安定所(ハローワーク) 障害者委託訓練については県立職業能力開発センター

各種訓練制度

障害者職業能力開発校での職業訓練

重度障害者や知的障害者等については、その障害の態様に配慮した職業訓練を行う施設として、「障害者職業能力開発校」が設置されており、職業訓練を実施しています。

障害者職業能力開発校の概要(厚生労働省)

職業訓練を実施する一般校を活用した障害者職業能力開発

一般の公共職業能力開発施設に知的障害者等を対象とした訓練コースを設置して、一般の公共職業能力開発校での受入れが困難であった障害者に対して職業訓練機会を提供しています。

公共職業能力開発施設(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

障害者委託訓練

企業や社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等を活用し、障害者の態様に応じた委託職業訓練を実施しています。

障害者の態様に応じた多様な委託訓練の概要(厚生労働省)

障害者委託訓練(県立職業能力開発センター)

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関連する情報

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 障害者・若年者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4851

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