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掲載日:2022年11月16日
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(問い合わせ先)埼玉障害者職業センター 市町村障害者就労支援センター 障害者就業・生活支援センター
障害者が就職前や就職後、仕事上で不安な点があった場合、事業所へ職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣して、引き続き職場で安定して働けるように、障害者・家族・事業主を支援します。
障害者への支援 |
人間関係、職場内のコミュニケーションに関すること、基本的な労働習慣に関することなど |
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家族への支援 |
職業生活を支えるために必要な知識、家庭での支援に関することなど |
事業主への支援 |
障害に係る知識、作業指導の方法に関することなど |
支援期間 |
1か月以上8か月以内。標準は概ね2~4か月となりますが、個々の状況に応じて設定されます。 |
詳しくは、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業をご覧ください。
埼玉障害者職業センターにおいて職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置して支援を実施するとともに、就労支援に詳しい社会福祉法人等が職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置し、障害者雇用安定助成金を活用して支援を実施しています。
また、事業主が自ら職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置する場合にも、障害者雇用安定助成金が利用できます。障害者雇用安定助成金については、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)をご覧ください。
(助成金の問い合わせ先)埼玉労働局 職業安定部 職業対策課
(問い合わせ先)埼玉障害者職業センター(別ウィンドウで開きます)
障害者を雇用しているか、雇用を予定している事業所で、雇用管理に関する具体的な助言や支援を必要とする事業主に対して、障害者職業センターのカウンセラーと協力専門家が連携して援助を行います。
(協力専門家による相談分野)
医療関係、建築・工学関係、能力開発関係、社会保険労務関係、社会福祉関係、障害者雇用事業主
(支援内容)
雇用に伴う配慮事項、職務・配置、作業手順の改善、補助具の活用、作業環境・設備の改善、福利厚生・安全教育、障害者育成指導や社員教育などに関する支援
(問い合わせ先)埼玉障害者職業センター(別ウィンドウで開きます)
雇用促進支援・雇用継続支援
障害者職業センターでは、精神障害者を雇用しようとする又は雇用している事業主に対して、主治医との連携の下、職場復帰・雇用促進・雇用継続の各段階で総合的な雇用支援を行っています。
対象となる「精神障害者」は、精神障害者保健福祉手帳や医師の診断書により、そううつ病、統合失調症その他の精神性疾患を有していることが確認できる方です。
精神障害者総合雇用支援のご案内(パンフレット:PDF)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
職場復帰支援(リワーク支援)
(リワークとは、「復職」のリターン・トゥ・ワーク(Return to Work)を意味しています)
障害者職業カウンセラーが精神障害者、事業主、主治医との相談等を通じて、職場復帰に向けた活動の進め方や目標についての3者の合意形成のための支援を行います。この3者の合意に基づいて、障害者職業カウンセラー等が事業主、主治医と連携しながら、次の支援を行います。
職場復帰支援(リワーク支援)~ご利用者の声~(パンフレット:PDF)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)
障害者の雇用の促進・安定を図るためには、企業内部の責任体制を確立して、実効ある雇用推進と適正な雇用管理を行う必要があります。
このようなことから、企業における障害者雇用にかかる関係機関との連絡窓口を明らかにするとともに、障害者の職場環境の整備や障害者の雇い入れ計画の作成などの業務を同一の責任者において処理されることが適当であることから、障害者の雇用義務が生じる規模の企業は、「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならないとされています。
(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)
職業を通じて障害者の福祉の向上を図るためには、雇用関係に入った後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。
このような観点から、事業主は、5人以上の障害者を雇用する事業所において、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害者の職業生活全般の相談、指導を行わせなければならないとされています。
相談員になるには、資格が必要になります。障害者職業生活相談員資格認定講習につきましては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課にお問い合わせください。
(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)
事業主が障害者を解雇する場合には、障害者の早期再就職を図るため、その旨をハローワークに届け出なければならないこととされています。
なお、労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合、又は天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合は、届出をする必要はありません。
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