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掲載日:2024年3月14日
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【求人】
【相談】
障害者就業・生活支援センターや市町村障害者就労支援センターなどでも、障害者雇用について相談に応じています。
(問い合わせ先) 公共職業安定所(ハローワーク)
(1)特定求職者雇用開発助成金
ア 特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成される制度です。
詳しくは、特定就職困難者コース(厚生労働省)をご覧ください。
イ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により発達障害者又は難治性疾患患者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して50万円(中小企業の場合120万円)が支給される制度です。
詳しくは、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(厚生労働省)をご覧ください。
(2)トライアル雇用助成金
障害者を試行的に雇い入れた場合、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合に対象となる制度です。
詳しくは、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)をご覧ください。
上記以外の助成金は、障害者を雇い入れた場合などの助成(厚生労働省)をご覧ください。
(問い合わせ先) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課(別ウィンドウで開きます)
障害者の雇用の促進・継続を図るために事業主が、施設・設備の整備や雇用管理を行う場合の費用について、各種の助成金が設けられています。
助成金の支給要件などの詳細は、助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご覧ください。
(問い合わせ先) 税務署等
障害者を雇用する事業所には、税制上の優遇措置が講じられています。詳しくは、障害者雇用に係る税制上の優遇措置(厚生労働省)をご覧ください。
また、所得税などに関して、障害者本人や障害者を扶養する人が受けられる優遇措置があります。詳しくは、障害者と税(国税局)をご覧ください。
(問い合わせ先)総務部 入札審査課 Tel:048-830-5770
(1)物品等関係事業者の障害者雇用に対する優遇措置
埼玉県では障害者の雇用情勢が厳しくなっている現状を踏まえ、物品等の入札参加資格の等級格付け評価に当たって、一定条件を満たした場合に加点する優遇措置を行っています。
詳しくは、格付けの加点をご覧ください。
(2)建設工事等関係事業者の障害者雇用に対する優遇措置
埼玉県では障害者の雇用情勢が厳しくなっている現状を踏まえ、建設工事請負等競争入札参加資格の等級格付け評価に当たって、一定条件を満たした場合に加点する優遇措置を行っています。詳しくは、入札参加資格申請(工事等)をご覧ください。
障害者雇用対策基本方針(平成30年厚生労働省告示第178号)(厚生労働省)
(1)障害者に対する差別の禁止
事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)
(2)障害者に対する合理的配慮
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)
改正障害者雇用法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」について(厚生労働省)
様々な工夫により障害者雇用をすすめている事業主を参考にしたい方向けに、障害者雇用に関する事例・マニュアル等を紹介しています。
(問い合わせ先) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 中央障害者雇用情報センター(別ウィンドウで開きます)
障害者を雇用する事業主や事業主団体に対して、就労支援機器を貸出しする事業を行っています。
詳細は、就労支援機器のページ(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご覧ください。
重度障害者の在宅雇用・就業支援の普及を図るため、障害者の在宅就業支援ホームページが開設されています。
障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
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