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掲載日:2024年3月14日

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事業主の方へ《2 雇用を始めるには…》

項目一覧

1 求人・相談

  1. 求人・相談

2 助成制度

  1. ハローワークに問合せする助成金 
  2. ハローワーク以外に問合せする助成金 
  3. 税制上の優遇措置
  4. 県における優遇措置

3 雇用する上で知っておきたいこと…

  1. 障害者のための職場づくりについて望まれること
  2. 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
  3. 障害者雇用事例・マニュアル等の紹介
  4. 就労支援機器の貸出し
  5. 在宅雇用などの情報提供

1 求人・相談

1 求人・相談

【求人

  • 県内の公共職業安定所(ハローワーク)
    ハローワークでは、事業主から求人申込みを受け付け、できる限り希望に添った障害者を紹介しています。
    また、職域開拓や雇用管理、職場環境の整備などについて相談に応じるほか、短期間の試行雇用(トライアル雇用)や職場適応訓練、各種助成金の案内も行っています。
  • ハローワークインターネットサービス
    厚生労働省職業安定局が運営し、ハローワークで受理した求人・求職情報をはじめとする雇用関係の情報を提供しています。

【相談】

 障害者就業・生活支援センター市町村障害者就労支援センターなどでも、障害者雇用について相談に応じています。

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2 助成制度

1 ハローワークに問合せする助成金

(問い合わせ先) 公共職業安定所(ハローワーク)

(1)特定求職者雇用開発助成金

      ア 特定就職困難者コース 

 ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成される制度です。
 詳しくは、特定就職困難者コース(厚生労働省)をご覧ください。

      イ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

 ハローワーク等の紹介により発達障害者又は難治性疾患患者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して50万円(中小企業の場合120万円)が支給される制度です。

 詳しくは、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(厚生労働省)をご覧ください。

 

 (2)トライアル雇用助成金

 障害者を試行的に雇い入れた場合、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合に対象となる制度です。

 詳しくは、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)をご覧ください。

 

 

上記以外の助成金は、障害者を雇い入れた場合などの助成(厚生労働省)をご覧ください。

 

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2 ハローワーク以外に問合せする助成金

(問い合わせ先) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課(別ウィンドウで開きます)

 障害者の雇用の促進・継続を図るために事業主が、施設・設備の整備や雇用管理を行う場合の費用について、各種の助成金が設けられています。

大工仕事をするコバトン

  • 在宅就業障害者特例調整金、特例報奨金
  • 障害者作業施設設置等助成金
  • 障害者福祉施設設置等助成金
  • 障害者介助等助成金
  • 重度障害者等通勤対策助成金
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
  • 障害者雇用調整金、報奨金

 助成金の支給要件などの詳細は、助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご覧ください。

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3 税制上の優遇措置

(問い合わせ先) 税務署
   障害者を雇用する事業所には、税制上の優遇措置が講じられています。詳しくは、障害者雇用に係る税制上の優遇措置(厚生労働省)をご覧ください。

   また、所得税などに関して、障害者本人や障害者を扶養する人が受けられる優遇措置があります。詳しくは、障害者と税(国税局)をご覧ください。

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4 県における優遇措置

(問い合わせ先)総務部 入札審査課 Tel:048-830-5770

(1)物品等関係事業者の障害者雇用に対する優遇措置

   埼玉県では障害者の雇用情勢が厳しくなっている現状を踏まえ、物品等の入札参加資格の等級格付け評価に当たって、一定条件を満たした場合に加点する優遇措置を行っています。

 詳しくは、格付けの加点をご覧ください。

(2)建設工事等関係事業者の障害者雇用に対する優遇措置

   埼玉県では障害者の雇用情勢が厳しくなっている現状を踏まえ、建設工事請負等競争入札参加資格の等級格付け評価に当たって、一定条件を満たした場合に加点する優遇措置を行っています。詳しくは、入札参加資格申請(工事等)をご覧ください。

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3 雇用する上で知っておきたいこと…

1 障害者のための職場づくりについて望まれること

  • 障害者の種類や程度に応じた職域の開発。採用試験を行う場合には、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字の活用、手話通訳者等の派遣、試験時間の延長や休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮。障害者の適性と能力に考慮した配置
  • 十分な教育訓練期間を設けることや雇用継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施
  • 障害者の適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇
  • 障害の種類や程度に応じた安全管理や健康管理の実施、安全確保のための施設等の整備、職場環境の改善
  • 障害特性を踏まえた相談、指導及び援助(作業工程の見直し、勤務時間・休憩時間への配慮、援助者の配置等)
  • 職場内の意識啓発を通じた、職場全体の障害及び障害者についての理解や認識を深めること

  障害者雇用対策基本方針(平成30年厚生労働省告示第178号)(厚生労働省)

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2 雇用分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務

 (1)障害者に対する差別の禁止

  事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)

 (2)障害者に対する合理的配慮

  事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。

  また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)

  改正障害者雇用法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」について(厚生労働省)

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3 障害者雇用事例・マニュアル等の紹介

  様々な工夫により障害者雇用をすすめている事業主を参考にしたい方向けに、障害者雇用に関する事例・マニュアル等を紹介しています。

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4 就労支援機器の貸出し

(問い合わせ先) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 中央障害者雇用情報センター(別ウィンドウで開きます)

  障害者を雇用する事業主や事業主団体に対して、就労支援機器を貸出しする事業を行っています。

 詳細は、就労支援機器のページ(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご覧ください。

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5 在宅雇用などの情報提供

   重度障害者の在宅雇用・就業支援の普及を図るため、障害者の在宅就業支援ホームページが開設されています。

  障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

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関連する情報

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 障害者・若年者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4851

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