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掲載日:2023年11月6日

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埼玉県障害者雇用優良事業所認証事業について

埼玉県障害者雇用優良事業所認証事業について

  埼玉県では、県内で障害者を率先して雇用し、その能力の活用に積極的な事業所を埼玉県障害者雇用優良事業所として認証しています。
認証を受けた事業所には「認証マーク」を付与するほか、障害者雇用への取組内容などを県のホームページ掲載等を通じて広く紹介します。

コバトン

 

埼玉県障害者雇用優良事業所認証募集案内(チラシ)(PDF:689KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県障害者雇用優良事業所とは…

次に掲げる要件をすべて満たしている事業所をいいます。

  1. 県内に所在する事業所であること。(注1、注2)
  2. 障害者実雇用率が2.6%以上であること。(注3)
  3. 過去3年間において労働関係法規を遵守していること。
  4. 公序良俗に反する事業を行っていないこと。

  (注1)本社(国への障害者雇用状況報告を行う企業の主たる事業所)の所在地が埼玉県以外の場合は、支店、営業所、工場など「事業所単位」で認証を受けられますが、企業全体の障害者実雇用率が法定雇用率を超えている必要があります。

  (注2)本社が埼玉県内にある場合は、事業所単位での認証をお受けできません。本社からの一括申請となります。

  (注3)就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。

埼玉県障害者雇用優良事業所になると…

埼玉県障害者雇用優良事業所認証マーク

  • 認証マークを会社案内や名刺等に使用し、障害者雇用に積極的に取り組んでいることを対外的に明示することができます。
  • 県のホームページ等を通じて事業所名や取組内容などを広く紹介します。
  • 障害者雇用に関する研修やセミナーの御案内をいたします。

 

埼玉県障害者雇用優良事業所の認定を受けるには…

埼玉県障害者雇用優良事業所認証事業実施要綱をご確認の上、様式第1号_事業所認証申請書 を作成し、雇用労働課(a4510-10@pref.saitama.lg.jp)までメール等で提出してください。

 優良事業所_フローチャート_030301

埼玉県障害者雇用優良事業所認証事業実施要綱及び様式

  令和2年11月6日に要綱を改正し、申請書等の押印を廃止することとしました。

  令和3年3月1日に要綱を改正し、認証要件や申請書の様式が変更になりました。

 

    ・埼玉県障害者雇用優良事業所認証事業実施要綱

    ・様式第1号_事業所認証申請書

    ・様式第1号_事業所認証申請書記入例

    ・様式第6号_事業所変更届出書

 

優良事業所認証を受けた事業所の皆様へ(更新について)

  優良事業所認証の有効期限は、認証日から起算して2年を経過した日以降における最初の3月31日までです。

  認証の更新を希望する場合には、有効期限日の1か月前から10日前までの間に、申請を行っていただくこととなります。

    ・ 様式第1号_事業所認証申請書

 

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 障害者・若年者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4851

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