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掲載日:2023年8月7日

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妊娠期からの虐待予防強化事業(妊娠期からの養育支援ネットワーク事業)

近年、虐待による死亡事例については、生後間もない子どもをはじめとした乳児期の子どもが多くを占め、その背景には、母親が妊娠期から一人で悩みを抱えていたり、産前産後の不調や家庭環境の問題があると言われています。
埼玉県では養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握し、速やかに支援を開始するため、医療機関等と地域保健機関をつなぐ妊娠期からの虐待予防強化事業(養育支援ネットワーク事業)を実施します。

医療機関等において養育支援を特に必要とする家庭を把握した場合は市町村への情報提供をお願いします。

事業の概要

事業の目的

 医療機関と地域保健機関等が連携して妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭を積極的に把握し、訪問支援等を行うことにより、育児不安等の軽減や孤立の防止を図り家庭の養育力の向上を目指すとともの児童虐待の予防に資する 

妊娠期からの虐待予防強化事業実施要綱(PDF:689KB)

実施主体

埼玉県及び県内市町村

協力医療機関

県内に所在する産婦人科等を標榜する病院及び診療所並びに助産所

情報提供等の概要

対象者

「情報提供の対象となりうる例」(要綱別表)に該当する者のうち、医療機関において早期に養育支援を行うことが特に必要であると判断した者

情報提供の方法

医療機関は妊娠・出産に係る通院、入院及び妊婦健康診査を受診した者が対象者であると判断したときは、養育支援連絡票(様式1-1(エクセル:44KB)又は1-2(エクセル:44KB))により、速やかに対象者の住所地の市町村保健機関(エクセル:60KB)に情報提供を行う。

情報提供の際は、対象者又は家族に対して当該情報提供の概要を説明するとともに、住所地の市町村の支援を受けることが身体的・精神的負担を軽減し、養育の支援となりうることを説明し、同意を得るよう努める。同意が得られない場合であっても児童虐待の予防の観点から必要があると求められる場合などは必要かつ相当な範囲で情報提供を行う。(厚生労働省通知「児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」参照)

 結果報告

情報提供を受けて家庭訪問等の支援を行なった市町村は、その結果を「養育支援訪問結果報告票」(ワード:26KB)に記入し、速やかに情報提供元の医療機関に報告する。

 

事業の流れ医療機関・市町村・保健所の連携

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各様式

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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