トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 新型コロナウイルス感染症に関する知事発言等について > 今後のワクチン接種の見通しなどに関する知事発言内容(6月10日)(テキスト版)
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掲載日:2021年6月10日
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私の方から何点か御報告をさせていただきたいと思います。まず1点目でございますけれども、高齢者向けの新型コロナウイルスワクチン接種に関しての見通しであります。政府は、7月末までにこの高齢者に対するワクチン接種を完了するという目標を立てて、県をはじめとする自治体にも働きかけを行ってまいりました。これはもう皆さん御存知のとおりだと思います。県としていたしましても、以前からお話してるとおり1人でも多く、一刻でも早くということでワクチン接種の完了に向けて、埼玉県の医師会と協働をして、郡市の医師会に対して働きかけを行い、個別接種のさらなる掘り起こしをしてまいりました。今般、県医師会と郡市医師会の多大なる御協力によって、この掘り起こしに応えていただき、多くの医療機関、クリニックを含めた医療機関で個別接種を補充していただける、こういうお話ををいただきました。この掘り起こしの結果に基づいて、埼玉県として接種回数を推計いたしました。接種すべき回数でございますけれども、個別の接種は、計でいうと1日約4万回の接種が、全体として行えるということがわかりました。これに市町村が行う集団接種の接種能力1日2万回、これを加えると1日当たり6万回の接種ができるという能力ができることになります。接種すべき回数については、243万回でありますのでこれを1日当たり6万回で割り返すと、約41日が単純計算で必要とこういうことになります。これは単純計算ではありますけれども、このまま当てはめると、7月の末には完了することができるという見込みが、推計としてベースで立ちました。この結果を速やかに市町村にフィードバックをして、接種計画の見直しを求めていくつもりであります。併せて、市町村に対して、個別接種を行う医療機関へのワクチンの移送の手続きを進めていただくことになります。これがまず1点目の高齢者向けの接種の見通しでございます。
次に、高齢者の次の接種であります。高齢者接種が終わると基礎疾患を持つ方々等に対する接種を行っていただきたいということが、国から、地方自治体、市町村に対して来ております。他方で、埼玉県として今後どのような形で進めていくかについてですけれども、一言で申し上げると、エッセンシャルワーカーの優先接種を進めたいと考えています。高齢者向けの接種が終わった後には、基礎疾患のある方に加えて、いわゆる、県民の生活の維持に欠かせないエッセンシャルワーカーに対する接種を優先させることが必要だと我々は考えます。こうした方々は、県内に80.6万人がおられると推計をしており、今後県と市町村が連携をして、接種をしていくことを検討をしていきたいと思っています。その第1弾といたしまして、6月12日から、ちょっと見にくいですが、6月12日から警察官に対する接種を開始いたしたいと思います。警察官につきましては職務上、不特定多数の県民と接する機会が多く、またオリンピックの警備も始まることになります。これらを踏まえて6月12日より優先接種を行うことといたします。実施場所は、今、県の高齢者接種センターがある、県の浦和合同庁舎の別館であり、約4,500人の警察官の接種を行うつもりであります。これは同じ施設ですが違う建物になります。その他のエッセンシャルワーカーにつきましては、8月をめどに接種を本格化をさせていただきたいと思います。現在、浦和の合同庁舎の埼玉県高齢者ワクチン接種センターにおいて、6月後半の予約を受け付けております。これは140人増やした以降は、大変多くの方に要望いただきましたが、まだ若干の余裕があります。接種券をお持ちの、65歳以上の方で接種してない方につきましては是非、御利用いただきたいと思います。なお、高齢者接種を減少させて、このエッセンシャルワーカーに移行するのではなく、高齢者接種は高齢者接種で予定どおりやらせていただき、そこにエッセンシャルワーカーを加え、徐々に行わせていただき8月にはこれを本格化する、こういうシナリオになります。それから次に、昨日のことでありますけれども、新型インフルエンザ特別措置法第31の6第1項に基づく営業時間短縮の要請に応じてこなかった二つの店舗に対しまして、法第31条の6、第3項に基づく営業時間の短縮の命令を出させていただきました。埼玉県としては初めてのことでございますが、この2店舗には、まん延防止等重点措置の6月20日まで、これが措置を行うことになっていますが、この期間、営業時間を午後8時までに短縮するとともに、酒類の提供を終日自粛するよう命令を行いました。これらの店舗につきましては、1店舗は川越市内の飲食店、もう1店舗は蕨市内の飲食店でございます。施設の名称及び所在地につきましては、法第31条の6第5項の規定により、本日より埼玉県のホームページにおいて公表をいたします。県民の皆様におかれましては、埼玉県では認証制度を設け、そのお店にお越しになる従業員、あるいはお客様、さらにはその御家族等の命を守るために懸命に御協力をいただいている店舗については、これまでも認証すると同時にそれを公表してまいりました。是非、このような人の命を守ることに真摯なお店、前向きなお店、取り組んでいただいてるお店の御利用いただけるよう、お願いを申し上げます。私からは以上であります。
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