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掲載日:2023年4月18日

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定例記者会見の知事発言内容(4月18日)(テキスト版)

 

お疲れ様でございます。本日は、私の方から3点ご報告をさせていただきます。

まずは、新茶の季節が近づいてまいりました。ぜひ狭山茶の産地に足を運んでいただきたく、今年の狭山茶についてご紹介をいたします。ご案内の通り、狭山茶は栽培面積、荒茶の生産量、産出額ともに全国8位であり、本県は全国屈指のお茶の産地となっています。埼玉県でのお茶の栽培の歴史は古く、鎌倉時代には寺院を中心に栽培が行われ、その頃から、お茶の名産地として知られておりました。現在に繋がる狭山茶の産地が形作られたのは江戸時代のことであり、現在のを主たる産地は入間、所沢、狭山などの県南西部であります。狭山茶の特徴の1つ目は何といっても、濃厚な味わいであります。「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」と昔からうたわれているところであります。お茶の主たる生産地の中では、狭山茶は最も北に位置しており、冬の厳しい寒さに耐えることにより、茶葉が肉厚となり、香りとおいしさが凝縮をされています。また、「狭山火入れ(さやまびいれ)」という独特の仕上げ技術を加えることによって、深い味わいになり、狭山茶のおいしさがさらに引き出されます。特徴の2つ目でありますが、「自園・自製・自販」という伝統的な経営スタイルであります。これは生産者自らが栽培、製造、販売を一貫して行う。今の言葉で言えば、「6次産業」の先駆けであります。なお、今年の新茶は3月の気温が高く、新芽の生育が旺盛であり、一番茶の摘採も早まりそうだというふうに聞いております。茶業研究所の調べでも、お茶の生育が史上最速であった一昨年より4日早いペースと聞いています。お彼岸以来、適度な降水があり、肥料をしっかりと吸収をできていますので、今年は旨味の乗った新茶が見込めそうであります。ぜひ、狭山茶の一番茶を楽しみにしていただきたいと思います。

私もこの狭山茶業の現状を確認すべく、4月25日、狭山市の「奥富園」にお邪魔をいたします。この奥富園への視察でありますけれども、個人の茶園にお伺いするのは、初めてのことであります。昨年は入間市の八十八夜新茶まつりにお邪魔をし、自分自身伝統の「手もみ茶」の体験もしてみました。また、入間市役所にもある茶園の視察をいたしましたが、今回は、この奥富園で茶畑を楽しみながら、お茶を楽しめる「茶園テラス」の取組をご紹介いただけると聞いています。狭山茶業の「体験型消費」は、まだまだ第一歩を踏み出したところであります。その先駆けである奥富さんをはじめ、茶業者の皆様に、狭山茶の現状をお伺いできるのを大変楽しみにしております。そして県民の皆様にも、先ほど申し上げた、今年はよさそうです。新茶の時期に、お茶の産地にぜひお出かけいただきたく、茶産地で行われるイベントをご紹介させていただきます。4月29日には、狭山市役所で「出来立て!新茶即売会」が、そして翌日30日には所沢市観光情報・物産館よっとこにおきまして、「第27回ところざわ新茶まつり」が、そして5月2日には「八十八夜新茶まつり」が開催をされます。どのイベントにおいても、出来たての新茶の試飲・販売があり、手もみの実演や茶娘の茶摘み撮影会、あるいは、皆さんができる茶摘みの体験なども予定をされております。それぞれの市ごとに、イベントの内容が異なりますので、詳しくは、各市にお問い合わせいただきたいと思いますが、それぞれ趣向を凝らしたイベントを通して、お茶の世界が楽しめます。ぜひ、普段、お茶に触れることが少ない地域の方にも奮ってご来場いただき、狭山茶に触れて感じて味わっていただきたいと思います。会場に行くだけでも、その香りに包まれ、本当にすっきりとした感覚がよみがえってまいります。

続いて、県の狭山茶の情報発信の取組をご紹介いたします。1つ目は、狭山茶特設サイト「狭山茶を愉しもう」であります。この特設サイトにおいては、狭山茶に関わるニュース、あるいはトピックを掲載をしています。また、このサイト内にはオンライン・ショッピングのページも設けてあり、48軒のお茶屋さんを紹介しています。これから販売が始まる新茶につきましても、オンラインショッピングのページでチェックをして、お買い求めをいただきたいと思います。そして加えて、狭山茶を使った料理、あるいはお菓子などのレシピコンテストの情報も掲載をしています。今年度で4回目となるこのレシピコンテスト、今年は7月から募集を開始をいたします。こちらについても、ぜひ、多くの皆様のご応募をお待ちをしています。毎年本当に工夫がある作品ばかりで楽しみであります。2つ目は、インスタグラムで狭山茶県公式アカウント「狭山茶を知ってもらい隊!」を設けています。この中でもお茶屋さんの情報や、あるいはお茶の商品、お茶の効能など、狭山茶の魅力をビジュアルで紹介をさせていただいています。3つ目は、埼玉農産物ポータルサイト「SAITAMAわっしょい!」であります。全部ベタの名前ですいません。この中でもお茶のページを設けており、狭山茶のほか多彩な埼玉県の農産物を紹介しています。先ほどお話をした新茶イベントの紹介もここで行っていますのでぜひご覧ください。

最後に、全国でも屈指のブランドである狭山茶でありますが、昨年6月、「狭山茶」として地域団体商標を登録をいたしました。地域団体商標は、地域名と商品の名称からなる商標を適切に保護することにより、地域ブランドの活性化を図る制度であります。「狭山茶」の地域団体商標については、先ほど、昨年6月に登録といたしましたが、この4月から一般社団法人埼玉県茶業協会が運用を開始をいたします。さらに、狭山茶のブランド力が高まることを期待しています。以上、狭山茶や関連する取組についてご紹介をさせていただきましたが、今年のお茶は非常に期待できると聞いていますので、「狭山茶」と書いてある商品を見かけたら、すぐにでもお買い求めをいただきたいと思います。

次に、「性の多様性を尊重した県の制度や手続きの見直しについて」であります。県では、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくりに向けた取組を行ってまいりましたが、この条例の基本理念を踏まえ「性の多様性に関する理解増進」、そして「相談体制の整備」、さらには「暮らしやすい環境づくり」、これを三本柱として性の多様性を尊重した社会づくりに向けて、様々な取組を行ってまいりました。まず、1つ目の「理解増進」ですが、県民・企業それぞれに、LGBTQに関する基礎知識や当事者の方々の困りごとなどをオンラインで学べる研修を実施をしています。さらに、大学と連携をして、「アライ」、これはLGBTQを支援し、あるいは理解する人たちのことを指す言葉、これが「アライ」ですが、この「アライ」を増やす取組を行っています。令和4年度には埼玉県立大学と連携をし、学生とともに性の多様性に関する理解を広めるための方策を検討するとともに、大学祭での啓発資料の配布やスタンプラリーなど若い世代を中心に幅広い世代の方にLGBTQへの理解を深めていただくイベントを行いました。次に、「理解増進」と並ぶ2つ目の柱としては、「相談体制の整備」であります。ここでは、「にじいろ県民相談」を設置し、当事者やその家族等の方々からの相談を受け付けているほか、「にじいろ企業相談」においては、企業からの相談に個別に対応するなど、LGBTQの方々にとって働きやすい職場をつくるための具体的アドバイスなどを行っています。そして、3つ目の「暮らしやすい環境づくり」であります。LGBTQの方にとって働きやすい職場づくりを推進するため、埼玉県アライ・チャレンジ企業登録制度を創設をし、性の多様性に配慮した取組を進める県内企業を、ここで登録をさせていただくと同時に、その取組状況を指標によって見える化を図り、県のホームページで公開、ご紹介をしております。また、当事者や、有識者の方々を構成員とする「埼玉県性の多様性に関する施策推進会議」を立ち上げ、法律やガイドラインが残念ながらLGBTQございません。そういった中でも、LGBTQの方々が暮らしやすい環境づくりに向けた実効性のある施策を進めるためにご意見を伺い活かしております。今後もこうした啓発、相談、環境づくりの三本柱の取り組みを進めてまいりますが、LGBTQの方が差別や偏見を受けることなく安心し生活できる環境づくりを進めるためには、LGBTQの方々の権利や身分に関し、具体的な措置を講じていくことが不可欠です。そこで、この度、権利や身分に関する県の制度や手続きの見直しを実施したので、ご紹介をいたします。

まず、見直し、「目的」でありますけれども、生計を共にされるLGBTQの方などの権利や身分に関する制度や手続きに関して見直しを行い、実効性のある措置を講じることにあります。これも、昨年からずっと続けてきたことですが、この見直しでありますが、例えば「パートナーシップ宣誓制度等」では、埼玉県あるいは、その都道府県の所掌する分野では、実は権利や身分について仮に宣言をしたとしても、何の効果も生じることはありません。婚姻関係で言えば制度を構築するのは国であります。例えば、結婚していることを保障するのは国の法律であります。他方で、婚姻届や証明を受理するのは市町村であります。それと同様に、パートナーシップあるいはファミリーシップ等についても、実は、やはり制度は国がするべきであり、また受付するのは市町村になります。他方、婚姻でも、これらの制度に関わる受付は県では行いませんが、制度に関わる手続きや権利の保障を最大限に行うのは県であります。これと同様に、パートナーシップの方々についても、県としての役割は、「パートナーシップ宣誓制度等を」どを、いかに実効的に取り扱うかが極めて重要であり、これが私どもの役目だというふうに考えています。また、お住まいの市町村に仮にこの制度があったとしても、様々な事情により利用しない、できないLGBTQの方がおられたとしても、この方々の権利も保障されなければなりません。その一方で、国においてLGBTQの方などの権利や身分に関する制度は定められておりません。そういった中では、自治体ごとに宣誓制度のあり方も異なっており、例えばですけれども、県外の市町村で宣誓をされ、その方が県内に転居された場合、これは婚姻と違って、例えば住民票が移動するわけではありません。そこで、仮に他県の制度で宣誓が行われたとしても、それを埼玉県においては県内の自治体であろうがなかろうが、等しく同様に取り扱うこととするべきだというふうに考えたところでございます。そこで、県では先ほど申し上げた通り、宣誓宣言あるいはその宣誓制度や届出は県の役割ではありませんが、この届出があろうがなかろうか、あるいは県内の市町村であろうがどのような形であろうが、自治体が認めたものについては、これらについて実効性のある措置を講じることといたしました。

そこで、去年からこれを見直しをするということになったんですが、「見直しの考え方の根拠」は、これ既にご報告をした通り、国において制度がない中、国は、「国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)」に対して、政府として「性の多様性が尊重され、すべての人が人権を大切にし、互いを尊重し、活動的な生活を送ることができる社会の実現」と言っていますので、この考え方にのっとり、見直しを行いました。「見直しの体制」でありますけれども、県庁の各部長等をメンバーとする「埼玉県人権政策 推進会議」におきまして、私から県に関わるすべてのあらゆる手続きを、全庁的に見直すよう指示をいたしました。具体的には、県や指定出資法人などの制度や手続きにおいて、「事実婚」を対象としている場合には、「同性パートナー」も同様に扱うことが可能であるかどうかについて、すべての手続きを一つ一つ検証をいたしました。こちらが見直しの結果であります。実は昨年8月1日時点で、一旦取りまとめを行い、昨年の頭から始めていたんですが、取りまとめたんですが、その時には県民を対象とする制度や手続きは、わずか18件しかないという報告でした。ところがこれでは余りにも少ないのではないかという認識を持ったため、改めて徹底的に調べるよう再調査を指示しました。その結果、令和5年1月1日時点で、県の制度や手続きのうち、「事実婚」を対象として認めているものは、県民を対象とするものが43件、県職員等を対象とするものが359件、合計で402件、先ほど18件と申し上げましたが、402件ございました。この「同性パートナー」を対象とすることについての対応状況でありますけれども、1月1日時点で既に「対応済み」のものが50件であります。「見直す、見直す方向で考える・検討をする」のが209件、「方向性も含めて検討」が98件、そして「県独自で見直すことができない」は45件でありました。「対応済み」の具体例ですけども、既に対応済みとして例えば、「県立病院の治療や手術に関する説明や同意」については、これは婚姻関係が認められなくても、対応するということになっています。また、昨年12月の知事会見で発表してますが、「県営住宅の入居資格」については、令和5年1月募集から、異性同士に限定していた事実婚に、同性パートナーである方も対象としております。そして、「見直す、見直す方向で検討」、この部分ですね、こちらについては、例えば「軽費老人ホームの利用料の夫婦減額制度」、これをいわゆる法律上の夫婦でなくても、LGBTQのパートナーであっても、見直す方向で検討、あるいは「県職員の給与・休暇制度、県職員の住宅、教職員住宅の入居者資格、県職員の結婚祝金」などについては、取りまとめ時点の、令和5年1月1日には見直す方向で検討だったんですが、実はすでに現時点4月1日時点ではもう対応済みとなっております。それから「方向性も含めて検討」では、例えば「公益認定申請の理事・監事の親族等の割合」があります。そして、県独自で見直せないとしたものは、「災害弔慰金の支給」等があります。この制度は、国の見解として、「同性パートナーを対象としていない」ということでありますので、国の制度でありますので、残念ながら県で見直すことができないというものであります。具体的には、この結果を踏まえた「今後の対応」ですけれども、今回、県で実施した制度、あるいは手続きの見直しを今度は参考として、実効性ある取組が、県で所管するものだけではなく、県内にも広がっていくよう、市町村や企業に対して働きかけを行っていくことといたします。具体ですけれども、市町村が所掌する手続・制度などについても、県と同様に見直しができるのではないかという視点を持っていただくために、会議の場などを通じて、市町村に情報提供していきます。また、企業についても、自社の人事や福利厚生の制度について改めて検討するきっかけとしていただけるよう、LGBTQに関する企業向けの交流会、あるいは研修会などを活用し、積極的に情報発信を行って参ります。先ほどお話をした研修等も使いたいと思っています。今後も、私自身が強いリーダーシップをとって、LGBTQの方々の今後の未来について、しっかりと見通すことができる、励みになるような施策を県として行っていきたいと考えています。

次に、「新型コロナウイルス感染症5類移行」について2点報告します。感染症法上の位置づけの変更が5月8日、あと1か月足らずに迫って参りました。県民の皆様が混乱することがないよう準備を進めているところです。

まず、1点目は、「埼玉県コロナ総合相談センター」の開設であります。発熱などの症状があった場合には、これまで通り診療・検査医療機関で受診することができます。これまで通りであります。4月21日以降は、その一方で、受診先を確認したいという方がおられる、もしくは受診を迷う場合、「こういった場合は病院に行った方がいいですか?」、こういった場合の県受診相談センターがありましたが、この県受診相談センターと一般的な質問を受けていた県民サポートセンターを統合させていただいて一本化し、「埼玉県コロナ総合相談センター」を開設をいたします。「0570-783-770」であります。この総合相談センターでは、看護師が24時間体制で常駐対応をいたします。発熱などのコロナ感染を疑う症状があった方は、ホームページで診療・検査医療機関を確認をいただき、直接受診をいただくか、或いは必要な方はこの電話にぜひ連絡をいただければ、いつでも対応可能なので安心していただきたいと思います。次に、発熱などでお困りの場合であります。発熱などコロナの症状があり、受診できる医療機関を探している方は、ホームページで、先ほど申し上げた通り、診療・検査医療機関を確認していただき、予約を行った上で受診をしていただきたいと思います。ホームページが見られない場合や、受診をすべきかどうか迷う場合には、先ほどお話をした「埼玉県コロナ総合相談センター」にご連絡をいただきたいと思います。

次に、県民の皆様へのお願いであります。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類になったとしても、ウイルスがなくなるわけではありません。県民の皆様には、以下のことをお願いしたいと思います。体調不安や発熱などの症状がある場合には、外出を控え安静にし、体調が悪い時には医療機関を受診してください。受診に迷った時には、先ほど申し上げた「埼玉県コロナ総合相談センター」に電話をしてください。そして、流行状況に気をつけながら、換気や手洗いなど、基本的な感染防止対策は継続してください。そして、早めにワクチン接種をお願いをいたします。このコロナ感染症ができて以降、やはり最も効果があった1つの手段はワクチン接種であります。このワクチン接種についてですが、お知らせがあります。12歳以上65歳未満の方については、令和4年秋開始接種が5月7日で終了となります。この令和4年秋開始接種というのは、オミクロン株対応ワクチンの接種であります。これが5月7日で終了となります。5月8日以降はどうなるかというと、5月8日以降は65歳以上の方、基礎疾患を有する方、医療介護従事者などの方に限定をされることになります。オミクロン株対応ワクチンの接種は、高齢者や基礎疾患を有する方に、5月8日以降は限定されます。このオミクロン株対応ワクチン接種には、死亡リスク並びに感染リスクを軽減させることが確認をされています。最新の厚生労働省の発表では、未接種の場合は、全く接種してない人とオミクロン株対応ワクチンを打った方は、死亡率で15.2倍、死亡する割合が15.2倍、そして感染の方は一定の効果にとどまるとされながらも2.8倍。これだけの差があります。オミクロン株対応ワクチンを接種をぜひ5月7日までに行ってください。なお、このオミクロン株対応ワクチンが打てる方は、初回接種が終了している方、そして、3ヶ月以上初回接種から経過した方であります。初回接種が終わっていて、まだオミクロン株の対応ワクチンを打ってない方は、5月7日までにぜひ接種をすることを検討をいただきたいと思います。ワクチン未接種の方については、なお、1回目も2回までやってない、こういった方については5月8日以降も引き続きワクチンの接種はできます。ワクチン今もまだやったことがないという方についても、ぜひ検討をいただきたいと思います。ご自身の命を守るワクチン接種でありますが、ご自身だけではなく、ご家族やお友達、愛する方を守ることになります。接種を希望される方は早めにワクチン接種をお願いをいたします。

 

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知事直轄 報道長  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

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