ページ番号:197634

掲載日:2021年4月26日

ここから本文です。

まん延防止等重点措置等に関する知事発言内容(4月26日)(テキスト版)

 

   お疲れさまでございます。
   今日は、臨時の記者会見ということで、「令和3年4月臨時会付議予定議案」等について報告をさせていただきます。今年度に入ってから、3度目の臨時会となりますけれども、令和3年4月27日(火曜日)に招集をさせていただくことといたしました。今臨時会に提案する議案は、補正予算の1件でございます。東京都に対する緊急事態宣言の発令に伴い、都内の百貨店など大型商業施設や、酒類を提供する飲食店等に対し、休業要請等が出されました。この影響もあり、東京などから埼玉への人流が発生する恐れがあります。また、首都圏一帯での取り組みを行い、効果を上げる必要もあります。さらには、変異株による影響が強く懸念され、新規感染者の増加ペースが、特に、県南部において早くなっております。そして、ゴールデンウィークを控える中、人流を抑制し感染爆発の芽を摘むため、4月28日より、「まん延防止等重点措置」の措置区域を拡大をすることといたしました。今回の補正予算は、この「まん延防止等重点措置区域」の追加に伴い、さらなる協力を要請するにあたり、飲食店へ支給する感染防止等対策協力金等を措置するものとなっています。今回の補正予算の規模ですけれども、24億6,903万1千円となっており、補正後の累計といたしましては、2兆1,803億8,766万円となります。この補正予算の内容でありますけれども、感染防止対策協力金等の措置として、23億3,272万2千円を計上しております。さらに、まん延防止等重点措置区域において感染防止対策を行っている飲食店を確認の上、認証するとともに、要請の協力を働きかける経費の増額分といたしまして、1億3,630万9千円を計上しています。なお、議会に対する報告として、専決処分報告が1点あり、議案と合わせると合計2件となります。
   次に、感染防止対策協力金に係る予算措置について、ご説明をさせていただきます。さいたま市、川口市に、20日から「まん延防止等重点措置」が出されていますが、ここに加えて、4月28日より「まん延防止等重点措置」区域に、この13市町を追加いたしました。これに伴い、協力金や彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店プラスの認証に係る費用を措置をいたしました。協力金の支給額の変更について、ご説明をいたします。新たに追加となる13市町に所在する飲食店の方には、前年、もしくは前々年の店舗の売り上げが、1日あたり8.3万円以下の場合には2.5万円、8.3万以上25万円以下は2.5万円から7.5万円を売り上げに応じて変動、25万円以上は7.5万円の定額を協力金として支給することを、すでにご案内をさせていただいた通りですが、しかし、この13市町に関しまして、4月28日から「まん延防止等重点措置」区域に追加されることによって増額となり、前年もしくは前々年の店舗売上高が、1日あたり10万円以下の場合には定額で4万円、10万円以上25万円以下の場合には売上高に応じて4万円から10万円、25万円以上の場合には10万円、と変更になることによる増加を見込み予算として措置をさせていただきました。なお大企業の場合は、前年もしくは前々年の売り上げの減少額の4割を協力金として支給するもので、最大20万円が協力金として支給をされます。下限はございません。また、中小企業においても、この売上高減少方式を選択することが可能でございます。次のパネルお願いします。
   4月20日からの要請に伴う、第9期の感染防止対策協力金は、まん延防止等重点措置区域とその他の地域で支給要件が異なっています。まん延防止等重点措置区域となる市町村は、すでに始まっている4月20日から27日までが、さいたま市と川口市、28日から5月11日までは今回追加した13の市町とさいたま市、川口市の計15になります。なお、これ以外の市町村につきましては、4月20日から5月19日までの間、その他の地域として協力を要請をさせていただいています。また、この、まん延防止等重点措置区域となる15市町は、措置期間終了後の5月12日からは、その他の地域と同様の要請をさせていただくつもりでございます。次のパネルお願いします。
   まん延防止等重点措置区域における支給要件についてご説明いたします。感染防止対策協力金の支給要件は法に基づく要請であります、営業時間の短縮、酒類の提供自粛等に協力したバー、カラオケボックス等を含む飲食店と喫茶店になります。4月20日から27日までにおいては期間中、営業時間を午前5時から午後8時までと営業時間を短縮していただき、終日、この時間帯にかかわらず、終日、酒類の提供を自粛することなどが要件となります。なお、今回の措置は飲食店の皆様に対し、飲食店に来られるお客様の安全と安心を守り、ひいては命を守るための取り組みにご協力いただくために、専門家が危険性を指摘する飲酒の機会を設けないことにあり、店側が提供しなければ良いというものではありません。対象の飲食店等においては、飲酒の機会を設けないでいただけますようお願いいたします。また、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店プラスによる認証を受けていることが要件となります。認証を受けるためには現地確認を受ける必要があり、その際には先ほど申し上げた、酒を提供しないばかりではなく、飲酒の機会を設けないことも要件となります。まん延防止等重点措置区域以外の地域では、4月20日から27日までの期間中、営業時間を、午前5時から午後9時までに短縮をしていただき、4月28日から5月19日においては、その前の期間では午後8時まで酒類の提供ができましたが、4月28日からは酒類の提供を終日、自粛していただきますが、この場合、1人のみ、もしくは同居家族のみのグループについては、対象外となります。なお、対象の飲食店等においては、飲食の機会を設けないことも、重点区域と同様にお願いを申し上げます。
   次に、「ゴールデンウィーク中の電話相談窓口」についてであります。極めて厳しい状況が継続する中、ゴールデンウィークが迫っています。ゴールデンウィークは年末年始の際と同様でありますけれども、発熱患者等の外来診療や検査を行う診療・検査医療機関を含む、多くの医療機関が休診となるため、診療・検査医療機関の指定を受けていない医療機関も含めて、各地域の事情に応じ工夫を凝らした体制を構築することにいたしました。県では、保健所等を通じて、各地域の郡市医師会と丁寧に協議を重ねた結果、それぞれの地域で、ゴールデンウィーク期間中の診療・検査体制を確保する目途が立ちました。各地域では地域の事情に応じて、「郡市医師会からの再委託を受けて、地域の中核的な検査機関で診療と検査を実施するケース」、「同じく、再委託を受けて、休日急患診療所で診療と検査を実施するケース」、また「再委託を受けて、在宅当番医等で診療と検査を実施するケース」、あるいは「在宅当番医などが診察を行い、検査は発熱外来・PCRセンターで実施するケース」の4つのケースを組み合わせて体制を構築させていただきました。ゴールデンウィークのうち、4月29、それから5月2日から5日までの間は、通常の診療・検査医療機関とは異なる特別な体制、この4つのどれかを敷いております。 このため、県民の皆様には、ゴールデンウィークも休まず稼働させる、「埼玉県受診・相談センター」や、24時間365日対応をさせていただく「新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター」に問い合わせをしていただきたいと思います。なお、4月30日、5月1日は通常の診療体制の医療機関も多くございます。県のホームページから、診療・検査医療機関を検索をしていただきたいと思います。検索の結果、もし受診できないというような場合には、同じく「埼玉県受診・相談センター」や「新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター」にお問い合わせをいただきたいと思います。
   次に発熱時以外の電話相談窓口でございます。外国人の方のコロナに関するご相談や、虐待の通報、いじめや不登校、こういったご相談については、ご覧のダイヤルで、24時間体制で受け付けます。その他にも、コロナによる外出自粛などの協力要請への疑問や不安に関するご相談、生活困窮者の自立に関するご相談、県内の中小企業の皆様等への支援についても対応させていただきます。感染防止対策協力金についても、中小企業等支援相談窓口にご相談をいただきたいと思います。また、性犯罪被害者の総合的な支援に関するご相談や、ドメスティック・バイオレンスに関するご相談、思いがけない妊娠に関するご相談、精神医療のご相談や、自殺予防に関する心のご相談についても、窓口を設けてございます。これらのゴールデンウィーク中の相談窓口につきましては、本日より、県ホームページのトップ画面から、ワンクリックでご覧をいただけるようになりました。ぜひご利用をいただけるようお願いをさせていただきます。

お問い合わせ

知事直轄 報道長  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-0029

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?