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掲載日:2025年12月24日

令和7年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小久保憲一議員)

流域下水道の負担格差の是正と県の責任について-受益者負担の原則による地域格差について

Q 小久保憲一 議員(自民)

本県の8流域下水道は県が設置・管理主体であり、広域施設としての整備、運営責任は県にあります。つまり、県は維持管理や更新の最終的な管理責任がありますが、実際の費用負担は市町村に依存をし、施設更新時期による地域格差が放置される現状は問題です。
まず、受益者負担の原則による地域格差について。
受益者負担の原則は、本来同一サービス、同一負担を求めるものです。しかし、更新時期で地域ごとに負担が異なる現状は、この理念に反しています。令和7年度の維持管理負担金単価は、荒川上流利根川右岸地域99円、荒川左岸南部地域37円と最大2.68倍の格差があり、過去15年間ほぼ変わらず放置されてきました。
県は流域下水道の設置・管理主体であり、市町村は接続利用者です。費用負担の平準化や財政調整を行わず、受益者負担だから仕方ないとする対応は、管理主体としてあってはなりません。
また、受益は流域単位ではなく、全県単位で評価する必要性があると考えます。
流域下水道は、公平で持続可能な県民サービスであるべきです。維持管理負担金単価2.68倍の格差を県が放置することが管理責任として適切と言えるのか、知事に伺います。

A 大野元裕 知事

流域下水道の維持管理・更新は、下水道法に基づき受益者負担であり、県の負担責任ではございません。
受益者負担は、議員御指摘のような、本来同一サービス、同一した負担を求めるものではなく、受益する、利益を受ける方々、もしくは利益を受ける市町がその利益を受ける限度において費用を負担するものが原則でございます。
流域下水道の運営に当たっては、下水道施設の効率的な運転や、施設更新のタイミングに合わせた省エネ型機器の導入など、維持管理費用の削減に管理者として努めております。
しかしながら、受益者負担である以上、受益する単位によるスケールメリット等の違いにより、流域によって維持管理負担金単価に差が生じております。
下水道は重要なインフラであることから、適切な水準の単価を設定し、下水道事業を安定的に継続することが、管理責任と考えており、適切に責任を果たしております。
現行の単価は、法に基づき流域市町の意見を聞き、議決を経て定めたものでありますが、一部の流域市町から、単価の格差について御意見も頂いております。そこで今後、流域関連の全47市町を含めて、このことについて話合いを進める気運の醸成を図ることが肝要と考えております。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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