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掲載日:2025年12月24日
Q 小久保憲一 議員(自民)
公的対応が追いつかない現場で緊急銃猟は4条件が制約となり適用不能、緊急避難による発砲では民間ハンターが法的リスクを個人で負う構造的な問題に県としてどう応えるのか、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
緊急銃猟では、人の多い住宅地等で発砲するケースもありえるということで、跳弾や流れ弾による人的被害や物損に関し、民間人であるハンターがどこまで責任を負うのか不安を訴える声があることについては承知をしております。
緊急銃猟の実施に伴い、万一、物損や人身事故が発生した場合には、法に基づき市町村が補償や賠償を行うことになっておりますが、刑事上の責任に関わるハンターの不安の払しょくを行うため、国は令和7年11月28日、緊急銃猟の責任範囲等を明記した通知を自治体に発出をいたしました。
この国の通知によりますと、ハンターは緊急銃猟を行う上での注意義務を果たす限り、刑事上の責任等の不利益を被ることは通常想定されないとなっております。
緊急銃猟制度は、発足からまだ日も浅く、今後、具体的な事例を蓄積しながら制度の補強が必要だと考えます。
今後も市町村や埼玉県猟友会のお声をお伺いしながら、制度に不備や不足がもし、ある場合には国に対し、適切にお伝えし、現場を担うハンターが不利益を被ることがないよう努めてまいります。